「相続法改正」パート6 【弁護士 大江 京子】
第1 一部の分割(改正法907条1項2項3項) 1 改正内容 共同相続人が、遺産の一部の分割の協議及び審判を申し立てることができることが明文化されました。但し、一部分割の結果が、他の共同相続人の理益を害す…
自筆証書遺言制度に関する見直し 第1 自筆証書の方式緩和(968条2項) 1 改正の内容と改正理由(改正法968条2項、3項) 自筆証書遺言は、遺言者の意思の正確さを確認するために厳格な要式行為とされ、目…