借金について

 

 

はじめに

 

 借金の返済に困っている方は、当事務所にご相談においで下さい。

 適切な債務整理方法(破産・個人再生・任意整理等)で解決致します。どの方法がご相談者にとって適切か丁寧にご説明致します。

 

 サラ金業者からの借金返済に追われ、夜も眠れない等の切羽詰まった相談をお受けした場合には、基本的にはその日の内に、弁護士からサラ金業者に「弁護士が債務整理手続きを受任した」旨の通知を出します。そうすると、サラ金業者から電話がかかってきたりすることはなくなります。弁護士に債務整理を依頼するメリットの一つです。

 弁護士からの通知がされるといわゆるブラックリストに載りますので,その後一定期間は借入ができなくなります。

 

 費用については、末尾に一部掲載してありますが、収入の少ない人の場合、法テラスを利用することもできますので、担当弁護士にご相談下さい。

 

自己破産

  

 一から出直すために、借金を返済しなくて済むようにする方法です。

 財産がある場合は、財産を換価して債権者に分配する必要があるので、裁判所が破産管財人を選任しますが、財産がない場合は、破産手続き開始決定と同時に破産手続きを終了させる同時廃止という方法がとられます。

 東京地裁に申し立てる場合、一度は裁判所に出頭する必要があります。

 

個人再生

 

 借金の総額が5,000万円以下の場合に,100万円以上で借金総額のおよそ5分の1ないし10分の1を3年間で分割返済する制度です。返済金額は、借金額や持っている財産によって変わります。裁判所の関与する手続きですが、裁判所に出頭する必要はありません。

 住宅ローンを抱えている方にとってメリットが高い方法です。

 

任意整理

 

 債権者と個別に交渉することにより、借金返済総額を減額したり、毎月の弁済額を減額する方法です。ご相談者にとって特に気がかりな一部の借金だけを整理することもできます。

 調査の結果、既に過払いであることが判明し、過払い金の返還を受けられる場合もあります。

 

その他

 

 最後の弁済から5年以上経過していた場合、消滅時効を援用するという方法もあります。

 その旨を記載した内容証明を弁護士名で送ると2度と請求は来なくなります。

 

債権管理・回収Q&A
Q  自己破産すると戸籍にのったり、選挙権がなくなったりしませんか?
A  戸籍にのることも、選挙権がなくなることもありません。

Q 破産すると、家財道具も全部なくなりますか?
A  生活に必要なものがなくなることはありません。宝石、貴金属などを除き、家財道具はそのまま使えます。自動車も年式の古いものであればそのまま使えます。

Q  何件ものサラ金からお金を借りています。今まではどうにか返済してきたのですが,返済のために更に借りるという状態で,にっちもさっちもいきません。逃げるしかないでしょうか?
A  すぐに弁護士に相談することを勧めます。時効消滅するまで5年間逃げ続けるのですか?無理です。利息制限法による債権額の引きなおしをすると思いのほか返済額が少なくなることもありますし、また、破産して一から出直すという手段もあります。

Q  会社に破産したと知られませんか?
A  特別な事情がない限り、会社には知られません。

Q  子供に影響しませんか?
A

影響はありません。


Q  破産しても仕事はできますか?
A

 保険外交員や警備員の場合、免責決定を受けるまで制限があります。そのほかの仕事でも制限がある場合がありますので、個別に相談してください。ただ,個人再生の場合にはその制限はありません。


Q  住宅ローンを払いながら借金を減額する方法がありますか?
A

 個人再生であれば、家を手放すことなく、住宅ローン以外の借金を大幅に減額することができます。


Q  破産手続きのためには弁護士事務所に行っただけで、裁判所に行ったりしなかったという友人がいます。そんなことがあるのですか?
A

 裁判所によって取り扱いが違います。東京地裁では少なくとも1度は裁判所に行く必要がありますが、弁護士が付き添いますので、心配する必要はありません。


Q  過払い金とはどういうものですか?
A

 利息制限法の利率(例えば100万円未満であれば年18%)を超えて返済をしていれば、返済しすぎたとして過払い金として返金される場合もあります。


Q ヤミ金から借り入れがありますが、任意整理はできますか?
A

 ヤミ金からの借入でも任意整理できます。基本的には一切返済しないで解決しますが、どう解決するかは担当弁護士に詳しい事情を話していただく必要があります。

 

報酬について

 

・非事業主の自己破産の着手金は、20万円から30万円程度、事業主の場合は50万円程度です。分割、法テラスの利用等も致しますので、担当弁護士にお話下さい。

 

・サラ金からの借入4件の債務整理を受任する場合の着手金は、21,000円×4です。報酬は、和解成立によりその都度発生し、基本報酬が21,000円、利息制限法による引き直しの減額を超えての減額があった場合はその1割が減額報酬となります。