「相続法改正」パート3 【弁護士 大江 京子】

夫婦間での居住不動産の贈与等の保護(改正法903条4項)

 

1 改正法の内容(改正法903条4項)

 婚姻期間20年以上の配偶者の一方が他方に対し、居住用不動産を遺贈又は贈与したときは、持ち戻し免除の意思表示があったものと推定される(特別受益と扱わない)。

 

2 現行法と改正理由

 現行法では、夫婦間で居住用建物や敷地の生前贈与や遺贈を行っても、特別受益として相続分の計算では持ち戻し義務が課されるため、配偶者が取得できる遺産額は、結果的に贈与等を行わなかった場合と変わりませんでした。

 特別受益の制度とは、共同相続人の中で、被相続人から遺贈を受けた場合、又は、結婚・養子縁組・生計の資本として生前贈与を受けた場合には、これを遺産の前渡しとみなし、共同相続人間の公平を図るために、相続人の死亡時の財産に遺贈・贈与の価額を加えたものを相続財産として(これを持ち戻しと言います)、各自の相続分を算定し、遺贈・贈与を受けた者(特別受益者)は、この相続分から遺贈贈与の額を差し引いたものを相続するとした制度です。

 例えば、相続人A(妻)BC(子ども)の3名で、被相続人(夫)の死亡時の財産が3000万円とします。Aが、生前に被相続人から居住用不動産3000万円の贈与を受けていたケースを現行法で考えます。

 

  居住用不動産3000万円の贈与は特別受益にあたりますので、

  3000万円(死亡時の財産)+30000万円(贈与)=6000万円(相続財産)

  6000万円×1/2=3000万円 Aの相続分

  6000万円×1/2×1/2=1500万円 BCの相続分

  3000万円-30000万円=0円 Aが実際に受け取る相続分はなし

 

 しかし、長年連れ添った夫婦間で、居住用不動産を贈与するというのは、配偶者の長年の功績に報いるために行われることが多く、また、配偶者の生活保障を行う趣旨でなされるのが一般ですので、これらの被相続人の意思を尊重しようというのが、今回の改正の趣旨です。

 前述の例でいうと、改正法が適用されると、原則として持ち戻しが免除される結果、配偶者が実際に取得できる金額が増えます。

 

  相続財産は、3000万円

  3000万円×1/2=1500万円 Aの相続分

  3000万円×1/2×1/2=750万円 BCの相続分

 

 ただし、あくまで持ち戻し免除の意思表示があったと「推定される」だけですので、被相続人が、免除はしないと明示していた場合や、免除していないと言える客観的な事情が立証されると、配偶者は持ち戻し義務を免除されません。

 

3 要件(改正法 903条4項)

  • 婚姻期間20年以上の夫婦
  • 夫婦の一方である被相続人が他の一方に対し
  • その居住の用に供する建物又はその敷地を遺贈又は贈与をしたとき

 

4 適用場面・制度のメリット

 現行法上(改正法でも)、被相続人が持ち戻し免除の意思表示を遺言(が望ましいがそれ以外の方法でも有効とするのが実務)その他の方法によりしていれば、持ち戻しの必要はありません(現行法903条3項 改正法903条3項)。裁判例の中には、妻の老後の生活保障のための贈与であり、(黙示の)持ち戻しの免除があったとして残された配偶者を保護したものもあります(東京高裁平成8年8月26日)。

 改正法により、明示の意思表示をしていない場合でも、原則として、上記の要件を満たす場合は、持ち戻し免除の意思表示があったと推定されますので、その分残された配偶者の保護は厚くなります。

 ただし、生前贈与や遺贈が遺留分を侵害する場合には、遺留分算定の基礎に、改正法によっても、贈与・遺贈された居住用不動産の価額が加算される場合があることに注意してください。

 なお、居住用の建物および敷地を贈与・遺贈していた場合は本法の適用があるかが問題となりますが、この点は、立法過程でも特に問題にされていないようです。条文の文言通り、建物又は敷地のいずれか一方の贈与・遺贈のみ適用されると解されます。両方だと、他の相続人に対する影響が大きすぎるというのが理由ではないかと思います。

 ただし、マンションの場合は、占有部分の建物と敷地利用権が一体ですので、問題となります。マンションに居住する高齢者が多いことから、居住用のマンション(建物部分と敷地部分)の贈与等が適用されないとなると改正の趣旨も半減しますので、適用が認められるのではないかと考えます。