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最高裁よ!奥西さんを無罪に!6.25集会

病床からの命の訴えを裁判所は聞け!!

54年間無実を訴え続けている死刑囚の奥西勝さんは名張毒ぶどう酒事件で犯人とされ、現在は八王子医療刑務所の病床にいます。

平成17年に再審を認める決定が出ましたが、別の裁判官がそれを取り消し、その後最高裁判所が再審を認めない判断をしました。

弁護団は8回目の再審請求の特別抗告の決定を待たず、この5月15日名古屋高等裁判所に9回目の再審請求をしました。奥西さんは89歳になった今では口からものを食す事ができず、話す事もできないのです。時間がありません!それでも弁護士や特別面会人に苦しい息の下から、やっていない、無実を晴らしてほしいとの思いを伝え続けています。

仲代達矢さんが主演した、名張事件の映画「約束」上映と、原作者の門脇康郎さんの講演を通して、名張事件の真相を広め、一日も早く奥西さんを救い出しましょう。

 

チケットは事務所にもございます。

皆さんのご参加、ご協力よろしくお願いいたします。

日 時 2015年6月25日(木)

16:00 映画「約束」上映

18:30 門脇康郎さん講演

場 所  星陵会館ホール

参加費 500円

主 催  名張毒ぶどう酒事件・奥西勝さんを守る東京の会

問合先 日本国民救援会東京都本部 03-5842-6464

 

第2回 法律連続フォーラム2015 開催のお知らせ 【弁護士 坂本 隆浩】

1年間の連続講座として開催しています「法律連続フォーラム」には毎回多くの方にご参加いただき、誠にありがとうございます。

この度、2回目のフォーラムを開催させていただくこととなりました。

◆法律連続フォーラム(第2回)

「相続・遺産分割~相続の基本からちょっとした応用問題まで~」

日にち:2015年5月13日(水)

時  間:18時30分~20時頃

場  所:すみだ産業会館9階 会議室4(JR錦糸町駅南口 徒歩約2分)

主  催:東京東部法律事務所

参加費:無 料

講  師:弁護士 坂本 隆浩

今回は、「相続・遺産分割~相続の基本からちょっとした応用問題まで~」と題して、相続人・遺産の範囲を中心に、解りやすくご説明したいと考えております。相続人がいないけどどうしたらいいの?相続開始後の賃料は遺産なの?など、身近に起こりうることをご説明したいと思いますので、お気軽にご参加ください。

フォーラム終了後、無料法律相談ブースを設けます。

法律相談をご希望の方は、必ず事前申し込みをお願いします。

※会場・資料部数の関係上、ご参加希望の方は、出来る限り

下記申込書をFAXもしくはご郵送下さい。(当日参加も可能です)

お電話での申し込みも受付けております。

〈宛 先〉

〒130-0022

東京都墨田区江東橋3丁目9番7号 国宝ビル6階

東京東部法律事務所  担当:渡島(わたじま)宛

TEL:03-3634-5311 FAX:03-3634-5315

※また、次回の日程も決まりましたので、こちらも是非ご参加ください。

第3回:2015年7月8日(水)18:30~20時頃

講 師:弁護士 西 田  穣

テーマ:債権・債務

「~貸金や売掛金の回収から破産手続きまで、法律の仕組み・手続きを教えます!~」

第1回 法律連続フォーラム2015 開催のお知らせ 【弁護士 杉田 敬光】

一昨年より開催しています「法律連続フォーラム」を、本年も好評により下記の要領にて開催させていただくこととなりました。

◆法律連続フォーラム2015(第1回)

 「~起きてしまったその時に、慌てないための基礎知識~」

 内 容:「交通事故」

 日にち:2015年3月16日(月)

 時 間:18時30分~20時

 場 所:すみだ産業会館9階 会議室4(JR錦糸町駅南口 徒歩約2分)

 主 催:東京東部法律事務所

 講 師:弁護士 杉田 敬光

 今回は、「交通事故」に関わる内容を解りやすくご説明したいと考えております。

 交通事故は誰にでも起こり得る身近な問題です。起きてしまったその時にあわてないための基礎知識をご説明したいと思います。

 フォーラム当日は無料の法律相談ブースも設けます。(申込書にて要予約)

 参加費、当日のご相談はいずれも無料です。

 尚、会場・資料の準備の関係がございますので、参加を希望される方は、事前に申込書をご記入の上、FAXまたは郵送にてご連絡ください。電話での参加申し込みも受け付けております。

 東京都墨田区江東橋3-9-7 国宝ビル6階 東京東部法律事務所 渡島宛

 TEL:03-3634-5311 FAX:03-3634-5315

 ※今後の日程は下記のとおりになります。ご家族・ご友人をお誘いのうえ、是非ご参加ください。

 第2回:5月13日(水)18:30~20:00

 講師:弁護士 坂本 隆浩

  テーマ:相続・遺産分割

 「-生命保険は遺産?遺産は必ず遺産分割協議書が必要?など1歩踏み込んだらどうなるかを一緒に考えましょう-」

塚本和也弁護士が入所しました

このたび、当事務所は、昨年12月に司法修習を終了した塚本和也弁護士を迎えました。

塚本弁護士は、司法試験の勉強中に福島原発事故が起き、その当時何も出来なかったことに申し訳ない思いを感じ、司法試験後に被災地を訪問し、被害救済に取り組もうと決意する等、人権問題に対し熱い思いを持つ弁護士です。

また、大学時代には、自転車で全国47都道府県を旅する等、パワフルさもあわせ持つ弁護士です。そのパワフルさから、必ずや熱い思いを行動に移し、皆様のご期待に応える弁護士となることを所員一同確信しております。

私ども同様、一層のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

東京東部法律事務所 所員一同

雑誌「クロワッサン」に掲載されました 【弁護士 大江 京子】 

当事務所の大江京子弁護士の記事が雑誌「クロワッサン」892号に掲載されました。

「女の新聞」コーナーで介護労働問題について解説しています。ぜひご覧ください。

全国の書店で発売中です。

マガジンハウス発行 雑誌「クロワッサン」ホームページはこちら

建設アスベスト訴訟 東京地裁に続き、福岡地裁でも国に勝訴 【弁護士 鹿島 裕輔】

2014年11月7日、福岡地裁において、2012年の横浜地裁判決、東京地裁判決に続く、建設アスベスト訴訟についての三件目の地裁判決が出ました。

福岡地裁は、東京地裁判決に続いてアスベスト被害についての国の責任を認めました。

1 本件訴訟の概要

本件訴訟は、建設現場で働く中で、建材から生じたアスベスト粉じんにさらされ、石綿肺、肺ガン、中皮腫などの深刻な病を患った建設作業従事者やその遺族が、石綿含有建材を製造販売した建材メーカーと規制を怠った国に対して損害賠償を求めた訴訟です。

2 本判決の意義

本判決は、労働大臣は、遅くとも1975(昭和50)年10月1日の時点で、防じんマスクの着用や適切な表示を義務付けるといった規制権限を行使するべきであって、それを怠ったことは違法であると認定しました。

本判決は、国の規制権限不行使が違法となる時期を1975(昭和50)年とした点で、1981(昭和56)年とした東京地裁判決の内容を前進させています。

3 本判決の問題点

⑴ 一人親方に対する国の責任を否定したこと

本判決は、東京地裁判決に続き、一人親方をはじめとする「労基法適用労働者以外の建設作業従事者」について、賠償の対象に含まれないとしました。これは、国が規制権限を行使していれば一人親方らの被害も防ぐことができたという実態を全く見ていない不当なものです。

⑵ 建材メーカーらの責任を否定したこと

本判決は、東京地裁判決に続き、被告建材メーカーらの責任を否定しました。さらに、本判決は、被告建材メーカーらに対する共同不法行為責任を認めるためには、被災者ごとに、共同不法行為者たる加害企業範囲を特定する必要があり、その範囲外の者によって被害がもたらされたものではないことの証明を要求しています。

しかし、本件の被災者は、長年にわたり多数の建設現場で就労したために、建材メーカーらが警告表示を怠ったことと相まって、被害の原因となった建材やその製造企業を特定することは不可能なのです。本判決は、このような実態から目を背け、被害者に不可能な立証を強いる者であり、極めて不当です。

⑶ 国の責任範囲を軽減したこと

本判決は、東京地裁判決に続き、国の責任範囲を3分の1と認定するとともに、曝露期間や喫煙歴による減額を認めました。この点、泉南アスベスト最高裁判決では国の責任範囲を2分の1と認め、喫煙歴等による減額を認めなかったことからすると、本判決は国の責任を軽減したものです。

4 本判決は泉南アスベスト最高裁判決に続いて、アスベスト被害についての国の責任を認めた判決となり、アスベスト被害についての国の責任は固められたといえます。

しかし、それでも国に対する関係で救済されなかった被害者がいることや建材メーカーらに対する責任を認めさせることができなかったなどの問題が残る判決であります。労働者と同様に就労して石綿関連疾患を患った一人親方が救済されるべきであること、危険な石綿含有建材を流通させて被害を発生させ、多くの利益を得た被告建材メーカーらが責任を負うべきことは明らかです。

我々は、今後も国と建材メーカーらに対する責任追及を続け、アスベスト被害者の全面救済とアスベスト被害根絶を果たすために尽力する次第であります。

以上

国の責任を認めた泉南アスベスト最高裁判決 【弁護士 鹿島 裕輔】

2014年10月9日、最高裁は司法の最終判断としてアスベスト被害について国の責任を明確に認める判断を示しました。この最高裁の判断は、首都圏建設アスベスト訴訟をはじめとする全国6か所で闘われている建設アスベスト訴訟の勝利に向けて、極めて強い追い風になります。

1 泉南アスベスト訴訟の概要

泉南アスベスト訴訟とは、大阪府泉南市と阪南市(一部、岸和田市)のアスベスト紡織工場で働いていた元従業員やその家族、工場周辺に住んでいた住民、工場に出入りしていた運送業者の従業員が、アスベスト関連疾患を発症した責任が国にあるとして損害賠償を求めて大阪地裁に提訴した事件です。

2 泉南アスベスト最高裁判決の意義

⑴ 最高裁が初めてアスベスト被害について国の責任を認めたこと

まず、何よりも泉南アスベスト最高裁判決の最も大きな意義は、最高裁が初めてアスベスト被害について国の責任を明確に認めたことです。これまで、地裁、高裁で国の責任を認めた判決はいくつかありましたが、最高裁が国の責任を認めたのは泉南アスベスト判決が初めてです。

そして、最高裁は、産業の発展ではなく、国民の生命・健康こそが至高の価値であり、国は生命・健康被害を防止するために、適時にかつ適切に規制権限を行使する義務があったことを明確に認めました。

具体的には、国は、石綿原料から糸、布を作る過程で石綿粉じんが大量に発生する石綿紡織業における石綿被害の深刻さを知りながら、産業発展を優先し、局所排気装置(有毒ガスや粉塵などが室内に拡散する前に、発生源のそばに局所的な吸引気流を設けて外に排気する装置)の設置の義務付けという有効な対策を怠った国の責任を断罪しました。

⑵ アスベスト被害について国に重い責任が認められたこと

最高裁は、国の責任の範囲が全損害の2分の1であるとした第2陣高裁判決を是認しました。首都圏建設アスベスト第1陣東京地裁判決において、国の責任が3分の1であったことからすると、泉南アスベスト最高裁判決は国の責任の範囲を重くみる先例となるでしょう。

さらに、基準慰謝料額を増額するとともに、喫煙歴等による慰謝料の減額事由を認めなかった点で国に重い責任が認められたといえます。

⑶ 国賠訴訟の保護対象が広がったこと

最高裁は、第2陣高裁判決が石綿工場の出入り業者について保護対象になるかについて、「石綿工場の労働者の他、職務上、石綿工場に一定期間滞在することが必要であることにより工場の粉じん被害を受ける可能性のある者も保護対象に含まれる」とした判断を是認しました。この判断は、国家賠償における救済対象を広げるものであるとともに、建設アスベスト訴訟の一人親方等の判断にも影響すると思われます。

3 泉南アスベスト最高裁判決の問題点

⑴ 審理対象からの排除

本件最高裁判決には、近隣の曝露者、家族曝露者について最高裁における審理の対象から外したという問題があります。これは、泉南地域では零細の石綿紡織工場が集中立地し、事業者も労働者も家族も石綿粉じんにまみれて働き、工場外に石綿粉じんが大量に飛散していた実態を見ないものであって、極めて問題です。

⑵ 防じんマスクの使用及び特別安全教育の実施を事業者に義務付けなかったことの違法を認めなかったこと

最高裁は、国が防じんマスクの使用及び特別安全教育の実施を事業者に義務付けなかったことの違法を認めませんでした。この点について、最高裁は「石綿工場における粉じん対策としては、局所排気装置等による粉じんの発散防止装置が第一次的な方策であり、防じんマスクは補助的手段にすぎない」と判示しています。

しかし、この部分は、建設アスベスト訴訟に直接の影響を及ぼすものではないと考えられます。なぜなら、建設作業では、局所排気装置による効果的な粉じん対策が困難であり、防じんマスクの使用が有効な防じん対策であったからです。そのため、かかる規制の不備は、本件最高裁判決の立場からしても違法となり得ます。

4 以上の泉南最高裁判決を武器に、今後、建設アスベスト問題における大きな世論を構築し、全面解決を図っていく次第であります。

                                                               以上