江戸川なんでも無料相談会のご案内

江戸川社会保障推進協議会主催の「なんでも無料相談会」が開催されます。
当事務所の弁護士が無料法律相談をお受け致します。

介護・医療、労働・働き方、年金、税金、借金等、何でもご相談ください。

詳細は下記の通りです。
お問い合わせは江戸川社会保障推進協議会までお願い致します。

時間:2017年10月28日(土)10時~15時終了
場所:タワーホール船堀 307会議室(江戸川区船堀4丁目1番1号)
主催・お問い合わせ:江戸川社会保障推進協議会 安在様

 

西田穣弁護士が執筆した書籍の第2版が出版されました。

当事務所の西田穣弁護士執筆の「借地・借家の知識とQ&A」の第2版が出版されました。

借地・借家の知識をQ&A形式にて解説しており、第2版は民法大改正に対応した内容となっています。

話題となったブラック地主家主の問題にも触れています。

初心者にもわかりやすく理解できる一冊となっておりますので、ぜひお手に取ってみてください。

借地・借家の知識とQ&A〈第2版〉法学書院

事務所内にて販売もしております。

江戸川区住宅相談会のご案内

江戸川区住宅改善相談会主催の「第5回住宅相談会」にて無料の法律相談会を行います。

当事務所の弁護士が各日2名でご相談をお受け致します。

暮らしに関することなら何でもご相談ください。

詳細は下記の通りです。

お問い合わせは江戸川区役所住宅相談課までお願い致します。

時間:2017年9月6日(水)~9月7日(木)13時~15時最終受付

場所:江戸川区役所1階正面玄関 多目的スペース

主催:江戸川区住宅改善相談会、(一社)東京都建築士事務所協会江戸川支部

お問い合わせ:江戸川区役所住宅課相談係

土曜日の法律相談、開始のお知らせ

お客様のご要望にお応えして土曜日にも相談枠を設けました。

実施日時:毎月第3土曜日 午前10時~午後1時

但し,8月19日(土)は休業とさせて頂きます。

事前予約制となりますのでご予約は前日の午後5時までにお願いします。

平日に、なかなかお時間の取れない方は、ぜひ土曜相談をご利用ください。

皆さまのご来所をお待ちしております。

日本ジャーナリスト会議主催の講演会で講師を務めます 【弁護士 大江 京子】

日本ジャーナリスト会議主催の講演会『テロを口実にした共謀罪 日本の「自由が壊される。」安倍一族のウソ・暴走改憲は、ゆるさない。』が開催されます。

当事務所の大江京子弁護士が講師を務めるほか、杉尾秀哉参院議員(元TBSニュースキャスター)も講師として登壇する予定となっております。

お問い合わせは主催者までお願い致します。

日 時:2017年6月15日(木)18時00分開場 18時30分開会

講 師:杉尾秀哉参院議員(元TBSニュースキャスター)
大江京子弁護士(東京東部法律事務所)

会 場:エデュカス東京7階ホール

会 費:1,000円(学生無料)

主 催:マスコミ9条の会、日本ジャーナリスト会議(JCJ)

住 所:千代田区神田神保町1-18-1千石屋ビル402 日本ジャーナリスト会議(JCJ)

電 話:03-3291-6475

週刊金曜日1137号に掲載されました 【弁護士 大江 京子】

当事務所の大江京子弁護士のインタビュー記事が5月26日発売の週刊金曜日1137号に掲載されました。

『大江京子弁護士に聞く「利用者の負担増、サービスの削減で行きつく未来は”共倒れ”か」』という表題で介護保険法の問題について解説しています。ぜひご覧ください。

全国の書店で発売中です。

株式会社金曜日発行 週刊金曜日1137号

ざっくばらん勉強会のご案内 【弁護士 中村 悦子】

税理士法人F.T.Aパートナーズとの共同企画

「相続の新しい手法 民事信託の活用メリット」を次の通り開催します。

日  時:2017年4月13日(木)13時00分~16時00分

場  所:すみだ産業会館9階 第4会議室(JR錦糸町駅南口 徒歩約2分)

会 費:レジメ代・お茶代 1,000円

講  師:第一部 東 京 東 部 法 律 事 務 所   弁護士中村悦子

第二部 税理士法人F.T.Aパートナーズ 税理士高橋孝志

詳しくは下記チラシをご覧ください。

参加をご希望の方は4月7日までに下記のいずれかにお電話でお申込みください。

03-3634-5311 東京東部法律事務所

03-3863-9771 税理士法人F.T.Aパートナーズ

(FAXでのお申込みも可能です。その際は下記チラシをご利用下さい。)

「養育費・婚姻費用の新しい簡易な算定方式・算定表に関する提言」について 【弁護士 城﨑 雅彦】

1 日弁連(日本弁護士連合会)は,2016年11月15日付けで「養育費・婚姻費用の新しい簡易な算定方式・算定表に関する提言」を取りまとめ,同年11月29日付けで最高裁判所長官,厚生労働大臣及び法務大臣に提出しました。

  日弁連は,2012年3月15日,2003年3月に裁判官を中心とする東京・大阪養育費等研究会が発表した「簡易迅速な養育費の算定を目指してー養育費・婚姻費用の算定方式と算定表の提案」に対する意見書を発表し,その中で,上記研究会の「算定方式と算定表」に対し,「裁判所は,十分検証し,地域の実情その他個別具体的な事情を踏まえて,子どもの成長発達を保障する視点を盛り込んだ,研究会提案に代わる新たな算定方式の研究を行い,その成果を公表すべきである。」と提言していました。

 日弁連の意見書では,「1年間の間に両親の離婚を経験する未成年子は252,617人で,年間出生数は約106万人で減少傾向の一途をたどっているから,全ての子の4分の1近くが両親の離婚にさらされる傾向にある。成人化に20年を要することから,単純に20年を乗ずると,両親が離婚している未成年子が約500万人存在することになる。一方,その約8割は母が親権者になっており,その母子家庭の平均就労収入は171万円で,全世帯平均年収564万円の3割にすぎない。未成年子を監護する母子世帯の2010年の貧困率は48%にも及んでおり,養育費額の公正な算定は,多くの子の成長発達の保障,子の福祉の増進に不可欠であるだけでなく,教育力は国の力の基本となるものであることを考慮すると日本の将来を決するほど重要なものといえる。」と述べ,養育費の適正な算定,具体的には高額化を求めています。

2 養育費とは,未成熟である子供が親から独立し社会に出るまでに必要とされる費用のことで,具体的には,衣食住の費用,教育,医療にかかる費用等子供の生活に係る費用全般のことです。

 養育費の金額については,夫婦の話し合いにより自由に決めることができますが,この話し合いができないときやまとまらないときには,家庭裁判所がその額を決定することになります。(民法第766条)

 これまで裁判所では具体的な事案に応じて様々な方式で『妥当な養育費の額』を算定してきましたが,一般的な簡易な基準というものがなかったために,「どれくらいの養育費が請求できるのだろうか」といった予測がなかなか立ちませんでした。

 このような状況から,2003年3月に発表された上記研究会の算定表(「現算定表」といいます。)は,お互いの収入と子供の人数,年齢をグラフに当てはめれば,養育費の額が算定できるというわかりやすく使いやすいものであったために,いち早く実務に定着し,その目標とされた「簡易迅速な養育費の算定」が実現されました。

 しかしながら,その一方で算定の根拠となった計算方法等に多くの問題点が指摘され,その結果として,「算定される養育費額が最低生活水準にすら満たない事案を多数生み出し,母子家庭の貧困を固定又は押し進めた」と批判されています。

3 現算定表の計算根拠の問題点の詳細及び日弁連の「新しい簡易な算定方式及び算定表」(以下,「新算定表」といいます。)につきましては,日弁連のホームページで確認していただきたいと思いますが,新算定表の見方は,子供の年齢が二区分から三区分にされているほか,現算定表と同じです。

 新算定表では,現算定表による養育費額が右欄外に表示されていますので,違いは一目瞭然です。

 ケースにもよりますが,夫の給与年収575万円,妻の年収200万円,子供2人(第1子6~14歳,第2子0~5歳)の場合,新算定表では,13万円となりますが,現算定表では,8万円です。

 この違いは大きなものです。今後,新算定表がどこまで活用されてゆくのか,大いに期待されるところです。

法律フォーラム2017 開催のお知らせ 【弁護士 後藤 寬・弁護士 中村 悦子】

◆法律フォーラム&無料法律相談会のご案内

「相続・遺産分割(続編)~基本から特別受益・寄与分まで~ 」

日  時:2017年2月21日(水)18時30分~20時頃

場  所:すみだ産業会館9階 会議室1・2(JR錦糸町駅南口 徒歩約2分)

主  催:東京東部法律事務所

参加費:無 料            弁護士 後藤   寛  

弁護士 中村 悦子

 今回は「相続・遺産分割(続編) ~基本から特別受益・寄与分まで~ 」と題して、ご説明いたします。

相続・遺産分割は、大変多くご相談をお受けするテーマであり、フォーラムではこれまでにも何度か取り上げてきました。今回は少し専門的な部分まで踏み込んで、実際の遺産分割の場面で多々問題となる「寄与分」・「特別受益」とはどういったものなのか、についても取り上げたいと思います。遺産分割については、2016年12月に最高裁で新しい判断が示されたばかりであり(詳細については当事務所ホームページの東部コラム「相続時の預貯金の扱いが変更されました(最高裁判例のご紹介)」をご参照ください)、これから調停になるケースも増えるかと思われますので、初めての方はもちろん、既にこのテーマのフォーラムにお越しいただいたことのおありの方も、多数お運びいただければと思います。ご友人とお誘い合わせの上、或いはお悩みを抱えていらっしゃる知人の方にご紹介いただいて、お気軽にご参加ください。

※会場・資料の枚数の関係上、参加をご希望の方は、出来る限り添付の申込書をFAXもしくはご郵送下さい(当日参加も可能です)。電話でのお申し込みも受け付けています。

<ご連絡先>

担当:渡島(わたじま)

TEL:03-3634-5311 FAX:03-3634-5315

◆無料法律相談会

フォーラム終了後には、無料の法律相談会を行います。当事務所の弁護士が「相続・遺産分割」に限らず、何でもご相談を承ります。ご希望の方は、お手数ですが、事前にお電話もしくは、添付のチラシにて申し込みをお願いします。

なお、 お申し込み多数の場合は、お一人あたりのお時間の調整や、後日あらためて当事務所でのご相談とすることをお願いする場合もありますので、その旨予めご承知おきください。

 

預金も遺産分割の対象に 【弁護士 高木 一昌】

最高裁は,2016年12月19日付の決定で,「預貯金も遺産分割の対象となる」との判断を示しました。これまでの「預貯金は遺産分割の対象とならない」という判例を変更するもので,マスコミでも取り上げられたのでご存じの方もいらっしゃるかと思います。

 「遺産分割の対象となる」とか「ならない」と言われてもピンと来ない方も多いかと思いますので,具体例でご説明します。

 親が2000万円の価値のある不動産を残して亡くなって,長男と長女の2人が相続人となる場合を想定してみましょう。

 この不動産は「遺産分割の対象となる」遺産ですから,どのように分けるか長男と長女で話し合って決めることになります(これが遺産分割協議です)。不動産を売却して売却代金を2人で分けるとか,不動産は長男が取得してその代わり長男は長女にお金を払うなどの様々な分割方法がありますが,その分割方法を遺産分割協議で決めるのです。しかし,場合によっては,相続人間で遺産分割協議がまとまらないときもあります。そのようなときは家庭裁判所に申し立てて裁判所に分割方法を決めて貰うことになります(遺産分割審判といいます)。

 さて,先の例で,親が不動産(時価2000万円)以外にも3000万円の預金を遺産として残していた場合はどうなるでしょうか。

 長男と長女が協議しても話がまとまらなかった場合には,不動産は「遺産分割の対象となる」遺産ですので,不動産の分割方法について審判を出して貰うことができます。他方,3000万円の預金についてはどうなるでしょうか。これまでの判例は「預金は遺産分割の対象とならない」というものでしたが,相続人の立場からすれば,不動産と区別せず預金の分け方も一緒に決めたい(決めて貰いたい)と考えることも多いでしょう。実は,これまでの判例も,相続人全員が合意して預金を遺産分割の対象とすることを否定するものではありませんでした。先の例では,長男と長女が預金も遺産分割の対象とすることに合意していれば,家庭裁判所は審判で不動産及び預金の分割方法を決めることができました。

 問題は預金を遺産分割の対象とすることについて相続人全員の合意が得られなかった場合です。この場合には,「預金は遺産分割の対象とならない」というこれまでの判例の立場からは,3000万円の預金は機械的に長男,長女に2分の1(法定相続分)ずつ分割されることになり,不動産のみを遺産分割審判の対象とせざるを得ませんでした。ちょっと柔軟性に欠けるキライがありますね。

 更に,これまでの判例の立場では「柔軟性に欠ける」どころではない重大な問題が生じるケースがありました。

 親が3000万円の預金を残して亡くなり,長男と長女の2人が相続人となる場合で,長男が親から生前に1000万円の贈与を受けていたときを想定してみましょう。

 この場合,長男に対しては1000万円の「特別受益」がありますので,3000万円の預金も遺産分割の対象になるとすれば,長男には1000万円を,長女には2000万円を取得させることで,公平を図ることができます(民法903条)。

 しかしながら,これまでの判例の立場からすれば,預金を遺産分割の対象とすることについて相続人全員の合意が得られなければ,3000万円の預金は機械的に1500万円ずつ長男と長女に分割されることになります。この場合,長男は,親の財産から,生前に贈与を受けた1000万円,預金から1500万円の計2500万円を取得できることになり,預金から1500万円を取得する長女よりも1000万円も多く受け取ることになってしまうのです。長男からすれば,預金を遺産分割の対象とすることに同意すれば預金からは1000万円しか受け取れないのに対して(但し,1000万円の特別受益があるので,親の財産からの取得額は2000万円です),預金を遺産分割の対象とすることに同意しなければ,預金から1500万円を受け取れることになりますので,少しでも財産を多く欲しいと考えれば,預金を遺産分割の対象とすることには同意しないでしょう。その結果が不公平なものになったとしても,これまでの判例の立場ではどうすることもできなかったのです。

 最高裁が「預金は遺産分割の対象となる」と判断した背景には,以上のような不都合を回避するという考えがあったものと思われます。

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    2017年01月20日