最高裁は,2016年12月19日付の決定で,「預貯金も遺産分割の対象となる」との判断を示しました。これまでの「預貯金は遺産分割の対象とならない」という判例を変更するもので,マスコミでも取り上げられたのでご存じの方もいらっしゃるかと思います。
「遺産分割の対象となる」とか「ならない」と言われてもピンと来ない方も多いかと思いますので,具体例でご説明します。
親が2000万円の価値のある不動産を残して亡くなって,長男と長女の2人が相続人となる場合を想定してみましょう。
この不動産は「遺産分割の対象となる」遺産ですから,どのように分けるか長男と長女で話し合って決めることになります(これが遺産分割協議です)。不動産を売却して売却代金を2人で分けるとか,不動産は長男が取得してその代わり長男は長女にお金を払うなどの様々な分割方法がありますが,その分割方法を遺産分割協議で決めるのです。しかし,場合によっては,相続人間で遺産分割協議がまとまらないときもあります。そのようなときは家庭裁判所に申し立てて裁判所に分割方法を決めて貰うことになります(遺産分割審判といいます)。
さて,先の例で,親が不動産(時価2000万円)以外にも3000万円の預金を遺産として残していた場合はどうなるでしょうか。
長男と長女が協議しても話がまとまらなかった場合には,不動産は「遺産分割の対象となる」遺産ですので,不動産の分割方法について審判を出して貰うことができます。他方,3000万円の預金についてはどうなるでしょうか。これまでの判例は「預金は遺産分割の対象とならない」というものでしたが,相続人の立場からすれば,不動産と区別せず預金の分け方も一緒に決めたい(決めて貰いたい)と考えることも多いでしょう。実は,これまでの判例も,相続人全員が合意して預金を遺産分割の対象とすることを否定するものではありませんでした。先の例では,長男と長女が預金も遺産分割の対象とすることに合意していれば,家庭裁判所は審判で不動産及び預金の分割方法を決めることができました。
問題は預金を遺産分割の対象とすることについて相続人全員の合意が得られなかった場合です。この場合には,「預金は遺産分割の対象とならない」というこれまでの判例の立場からは,3000万円の預金は機械的に長男,長女に2分の1(法定相続分)ずつ分割されることになり,不動産のみを遺産分割審判の対象とせざるを得ませんでした。ちょっと柔軟性に欠けるキライがありますね。
更に,これまでの判例の立場では「柔軟性に欠ける」どころではない重大な問題が生じるケースがありました。
親が3000万円の預金を残して亡くなり,長男と長女の2人が相続人となる場合で,長男が親から生前に1000万円の贈与を受けていたときを想定してみましょう。
この場合,長男に対しては1000万円の「特別受益」がありますので,3000万円の預金も遺産分割の対象になるとすれば,長男には1000万円を,長女には2000万円を取得させることで,公平を図ることができます(民法903条)。
しかしながら,これまでの判例の立場からすれば,預金を遺産分割の対象とすることについて相続人全員の合意が得られなければ,3000万円の預金は機械的に1500万円ずつ長男と長女に分割されることになります。この場合,長男は,親の財産から,生前に贈与を受けた1000万円,預金から1500万円の計2500万円を取得できることになり,預金から1500万円を取得する長女よりも1000万円も多く受け取ることになってしまうのです。長男からすれば,預金を遺産分割の対象とすることに同意すれば預金からは1000万円しか受け取れないのに対して(但し,1000万円の特別受益があるので,親の財産からの取得額は2000万円です),預金を遺産分割の対象とすることに同意しなければ,預金から1500万円を受け取れることになりますので,少しでも財産を多く欲しいと考えれば,預金を遺産分割の対象とすることには同意しないでしょう。その結果が不公平なものになったとしても,これまでの判例の立場ではどうすることもできなかったのです。
最高裁が「預金は遺産分割の対象となる」と判断した背景には,以上のような不都合を回避するという考えがあったものと思われます。