誠に勝手ながら、2017年11月30日(木)、12月1日(金)の2日間は事務所行事の為、休業とさせて頂きます。
通常営業は週明けの12月4日(月)午前9時30分からとなります。
ご迷惑をおかけ致しますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
誠に勝手ながら、2017年11月30日(木)、12月1日(金)の2日間は事務所行事の為、休業とさせて頂きます。
通常営業は週明けの12月4日(月)午前9時30分からとなります。
ご迷惑をおかけ致しますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
憲法は、個人の尊重を最大の価値と認め、独裁政権により個人の基本的人権が侵害されることを禁止し、政府の行為により再び戦争が開始されることを永久に禁止しました。憲法は、誰もが平和のうちに生きる権利のあることを宣言しています。
しかし、5年間にわたる安倍政権はこの憲法を蹂躙し無視する政治の連続でした。
そしてついに、安倍自民党はこの憲法を変えようと具体的に動き出しました。
今回の選挙では、安倍自民党とともに改憲を推進しようとする政党・議員が急激に力を伸ばそうとしています。
他方で国民の過半数は9条の改憲に反対の意思表示をしています。
決めるは私たち主権者である国民です。個人が尊重される政治、立憲主義を取り戻さなくてはなりません。
改憲問題対策法律家6団体連絡会は、平和、憲法、人権を守ろうとする法律家の全国的な団体の連絡会です。このパンフレットは、安倍政治・安倍改憲の本質と危険性をみなさんにお知らせするために緊急に作成されました。
一人でも多くの方に読んで戴きたいと思います。
転送自由です。大いに拡散してください。自由にダウンロードをして活用してください。
弁護士 大江京子(改憲問題対策法律家6団体連絡会事務局長)
※パンフレットはPDFデータになっております。
下記のリンクよりダウンロードの上、どうぞご活用ください。
江戸川社会保障推進協議会主催の「なんでも無料相談会」が開催されます。
当事務所の弁護士が無料法律相談をお受け致します。
介護・医療、労働・働き方、年金、税金、借金等、何でもご相談ください。
詳細は下記の通りです。
お問い合わせは江戸川社会保障推進協議会までお願い致します。
時間:2017年10月28日(土)10時~15時終了
場所:タワーホール船堀 307会議室(江戸川区船堀4丁目1番1号)
主催・お問い合わせ:江戸川社会保障推進協議会 安在様
当事務所の西田穣弁護士執筆の「借地・借家の知識とQ&A」の第2版が出版されました。
借地・借家の知識をQ&A形式にて解説しており、第2版は民法大改正に対応した内容となっています。
話題となったブラック地主家主の問題にも触れています。
初心者にもわかりやすく理解できる一冊となっておりますので、ぜひお手に取ってみてください。
事務所内にて販売もしております。
江戸川区住宅改善相談会主催の「第5回住宅相談会」にて無料の法律相談会を行います。
当事務所の弁護士が各日2名でご相談をお受け致します。
暮らしに関することなら何でもご相談ください。
詳細は下記の通りです。
お問い合わせは江戸川区役所住宅相談課までお願い致します。
時間:2017年9月6日(水)~9月7日(木)13時~15時最終受付
場所:江戸川区役所1階正面玄関 多目的スペース
主催:江戸川区住宅改善相談会、(一社)東京都建築士事務所協会江戸川支部
お問い合わせ:江戸川区役所住宅課相談係
お客様のご要望にお応えして土曜日にも相談枠を設けました。
実施日時:毎月第3土曜日 午前10時~午後1時
但し,8月19日(土)は休業とさせて頂きます。
事前予約制となりますのでご予約は前日の午後5時までにお願いします。
平日に、なかなかお時間の取れない方は、ぜひ土曜相談をご利用ください。
皆さまのご来所をお待ちしております。
日本ジャーナリスト会議主催の講演会『テロを口実にした共謀罪 日本の「自由が壊される。」安倍一族のウソ・暴走改憲は、ゆるさない。』が開催されます。
当事務所の大江京子弁護士が講師を務めるほか、杉尾秀哉参院議員(元TBSニュースキャスター)も講師として登壇する予定となっております。
お問い合わせは主催者までお願い致します。
日 時:2017年6月15日(木)18時00分開場 18時30分開会
講 師:杉尾秀哉参院議員(元TBSニュースキャスター)
大江京子弁護士(東京東部法律事務所)
会 場:エデュカス東京7階ホール
会 費:1,000円(学生無料)
主 催:マスコミ9条の会、日本ジャーナリスト会議(JCJ)
住 所:千代田区神田神保町1-18-1千石屋ビル402 日本ジャーナリスト会議(JCJ)
電 話:03-3291-6475
当事務所の大江京子弁護士のインタビュー記事が5月26日発売の週刊金曜日1137号に掲載されました。
『大江京子弁護士に聞く「利用者の負担増、サービスの削減で行きつく未来は”共倒れ”か」』という表題で介護保険法の問題について解説しています。ぜひご覧ください。
全国の書店で発売中です。
株式会社金曜日発行 週刊金曜日1137号
税理士法人F.T.Aパートナーズとの共同企画
「相続の新しい手法 民事信託の活用メリット」を次の通り開催します。
日 時:2017年4月13日(木)13時00分~16時00分
場 所:すみだ産業会館9階 第4会議室(JR錦糸町駅南口 徒歩約2分)
会 費:レジメ代・お茶代 1,000円
講 師:第一部 東 京 東 部 法 律 事 務 所 弁護士中村悦子
第二部 税理士法人F.T.Aパートナーズ 税理士高橋孝志
詳しくは下記チラシをご覧ください。
参加をご希望の方は4月7日までに下記のいずれかにお電話でお申込みください。
03-3634-5311 東京東部法律事務所
03-3863-9771 税理士法人F.T.Aパートナーズ
(FAXでのお申込みも可能です。その際は下記チラシをご利用下さい。)
1 日弁連(日本弁護士連合会)は,2016年11月15日付けで「養育費・婚姻費用の新しい簡易な算定方式・算定表に関する提言」を取りまとめ,同年11月29日付けで最高裁判所長官,厚生労働大臣及び法務大臣に提出しました。
日弁連は,2012年3月15日,2003年3月に裁判官を中心とする東京・大阪養育費等研究会が発表した「簡易迅速な養育費の算定を目指してー養育費・婚姻費用の算定方式と算定表の提案」に対する意見書を発表し,その中で,上記研究会の「算定方式と算定表」に対し,「裁判所は,十分検証し,地域の実情その他個別具体的な事情を踏まえて,子どもの成長発達を保障する視点を盛り込んだ,研究会提案に代わる新たな算定方式の研究を行い,その成果を公表すべきである。」と提言していました。
日弁連の意見書では,「1年間の間に両親の離婚を経験する未成年子は252,617人で,年間出生数は約106万人で減少傾向の一途をたどっているから,全ての子の4分の1近くが両親の離婚にさらされる傾向にある。成人化に20年を要することから,単純に20年を乗ずると,両親が離婚している未成年子が約500万人存在することになる。一方,その約8割は母が親権者になっており,その母子家庭の平均就労収入は171万円で,全世帯平均年収564万円の3割にすぎない。未成年子を監護する母子世帯の2010年の貧困率は48%にも及んでおり,養育費額の公正な算定は,多くの子の成長発達の保障,子の福祉の増進に不可欠であるだけでなく,教育力は国の力の基本となるものであることを考慮すると日本の将来を決するほど重要なものといえる。」と述べ,養育費の適正な算定,具体的には高額化を求めています。
2 養育費とは,未成熟である子供が親から独立し社会に出るまでに必要とされる費用のことで,具体的には,衣食住の費用,教育,医療にかかる費用等子供の生活に係る費用全般のことです。
養育費の金額については,夫婦の話し合いにより自由に決めることができますが,この話し合いができないときやまとまらないときには,家庭裁判所がその額を決定することになります。(民法第766条)
これまで裁判所では具体的な事案に応じて様々な方式で『妥当な養育費の額』を算定してきましたが,一般的な簡易な基準というものがなかったために,「どれくらいの養育費が請求できるのだろうか」といった予測がなかなか立ちませんでした。
このような状況から,2003年3月に発表された上記研究会の算定表(「現算定表」といいます。)は,お互いの収入と子供の人数,年齢をグラフに当てはめれば,養育費の額が算定できるというわかりやすく使いやすいものであったために,いち早く実務に定着し,その目標とされた「簡易迅速な養育費の算定」が実現されました。
しかしながら,その一方で算定の根拠となった計算方法等に多くの問題点が指摘され,その結果として,「算定される養育費額が最低生活水準にすら満たない事案を多数生み出し,母子家庭の貧困を固定又は押し進めた」と批判されています。
3 現算定表の計算根拠の問題点の詳細及び日弁連の「新しい簡易な算定方式及び算定表」(以下,「新算定表」といいます。)につきましては,日弁連のホームページで確認していただきたいと思いますが,新算定表の見方は,子供の年齢が二区分から三区分にされているほか,現算定表と同じです。
新算定表では,現算定表による養育費額が右欄外に表示されていますので,違いは一目瞭然です。
ケースにもよりますが,夫の給与年収575万円,妻の年収200万円,子供2人(第1子6~14歳,第2子0~5歳)の場合,新算定表では,13万円となりますが,現算定表では,8万円です。
この違いは大きなものです。今後,新算定表がどこまで活用されてゆくのか,大いに期待されるところです。