この度、新型コロナウイルス感染拡大による【緊急事態宣言】の再発令に伴い、業務時間の短縮を行いますので、お知らせ致します。
期 間:2021年1月18日~緊急事態宣言の解除の間まで
業務時間:10時~17時
ご依頼者様と従業員の安全に配慮し、新型コロナウイルス感染拡大を予防する様々な取り組みを行いながら業務を行っております。ご依頼者様にはご迷惑、ご不便をお掛け致しますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
この度、新型コロナウイルス感染拡大による【緊急事態宣言】の再発令に伴い、業務時間の短縮を行いますので、お知らせ致します。
期 間:2021年1月18日~緊急事態宣言の解除の間まで
業務時間:10時~17時
ご依頼者様と従業員の安全に配慮し、新型コロナウイルス感染拡大を予防する様々な取り組みを行いながら業務を行っております。ご依頼者様にはご迷惑、ご不便をお掛け致しますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
当事務所の大江京子弁護士の執筆した書籍が発売されました。
「管理組合・理事のためのマンション管理実務必携(第2版)」
出版社:民事法研究会 定価2700円+税
著者:マンション維持管理支援・専門家ネットワーク
国民生活の中で文字通りなくてはならない居住形態となったマンションですが、同時に、管理組合の仕組みや運営の方法、大規模修繕その他建物の維持管理など、マンションに関しては、わからないことやお悩みも多いと思います。
このようなマンションライフに関する様々なお悩みに応える実務と理論の総合的な概説書として出版された「管理組合・理事のためのマンション管理実務必携」は、おかげさまでご好評を得て、この度、第2版が刊行されました。マンション管理の基本書であるとともに、マンションと税務の問題や区分所有者として是非知っておきたい建築・設備・修繕・改修についての豊富な写真や図表ともに解説されている点が類書にない特徴です。さらに、債権法改正、マンション管理適正化法改正、新型コロナウィルス感染症対応など最新の時事問題について新たに加えたほか、マンョンと保険、長期修繕計画、マンション再生に関する記述を一層充実させました。
マンション維持管理支援・専門家ネットワーク(通称Mネット)は、マンションの維持管理の総合的なサポートを行う弁護士、建築士、税理士、マンション管理士らによる専門家集団で、私が代表を務め、東京東部事務所の弁護士(高木・中村・岩本)が中心的にかかわっております。
事務所にお申込みいただくと、消費税をサービスした本体価格で販売致します。
マンションの関係でお悩みの方は、ぜひ、この機会にお求めください。
当事務所の大江京子弁護士の執筆した書籍が発売されました。
「JUSTICE‐中国人戦後補償裁判の記録」
出版社:高文研 定価2750円(税込)
著者:中国人戦後補償弁護団
中国人戦争被害賠償請求事件弁護団の1995年以来20年に及ぶ裁判と現在にも続くたたかいの記録です。「弁護団はなぜ立ち上がったか」の経緯をはじめとして、日本が中国侵略戦争の中で起こした数々の残虐な事件、平頂山事件、南京虐殺・無差別爆撃・731部隊事件、遺棄毒ガス・砲弾被害事件、中国人「慰安婦」事件、強制連行・強制労働事件など、法廷においてたたかった弁護士によって執筆されています。それぞれの事件被害者の証言の数々を掲載しました。裁判所は、いずれの事件においても事実関係があったことを認定しています。私は、1996年より担当している平頂山事件の章を執筆しています。
ポツダム宣言の受諾から75年以上が過ぎ、日本では戦争の記憶(被害も加害も)が薄れていることが懸念されています。しかし、日中関係、日韓関係は未だに75年以上前の「戦後補償」問題や歴史認識の問題がのどに刺さった骨のごとくネックとなって両国間の平和友好関係を阻害している現状です。かつて日本は、中国で何をしたかを知ることは、政治信条にかかわらず必要なことであり、この本がその一助になることを願っております。
事務所にお申込みいただいた方には、特別に2割引きの2200円(税込)で販売致します。
ぜひ、この機会にお申込みください。
なお、同じく高文研より2008年に出版された「平頂山事件とは何だったのか‐裁判が紡いだ日本と中国の市民のきずな」も感動ものです。こちらもぜひ、お求めください(1400円)。
当事務所の大江京子弁護士の執筆した書籍が発売されました。
「緊急事態と憲法‐新型コロナウィルス緊急事態の体験を経て」
出版社:学習の友社 定価1000円+税
著者:右崎正博・大江京子・永山茂樹
昨年4月7日に引き続き、本年1月7日に(東京・千葉・埼玉・神奈川)、新型インフルエンザ等特別措置法(特措法)に基づき、2回目の緊急事態宣言が出されました。本書は、特措法の緊急事態宣言の仕組みをわかりやすく解説するとともに、緊急事態宣言の経験をもとに、自由や私権の制限と感染症対策の問題を憲法の視点から論じています。また、新型コロナ感染拡大を奇貨として、緊急事態条項を憲法に規定すべきとの改憲論が、自民党、公明党などから主張されていますが、本書ではこの惨事便乗型改憲論の問題点を論じています。弁護士(私)と憲法学者2名の共著です。今こそ、ぜひ手に取ってお読み頂きたい1冊です。
事務所にお申込みいただいた方には、特別に定価の2割引き(800円+税)で販売致します。
当事務所では誠に勝手ながら、年末年始休業期間を2020年12月29日から2021年1月5日までとさせて頂きます。
通常業務開始は2021年1月6日からとなりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
このたび、当事務所は、舩尾 遼弁護士を迎えました。
舩尾弁護士は、福島原発訴訟や年金切り下げ違憲訴訟等をはじめとする幅広い分野で活躍をしている弁護士です。
これまでの経験を活かし、東部地域のみなさまに寄り添い、ご期待に応えることができると所員一同確信しています。
私ども同様、一層のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
東京東部法律事務所 所員一同
以下、舩尾弁護士のご挨拶を掲載いたします。
2020年5月まで池袋の城北法律事務所に所属し、6月から東京東部法律事務所に入所いたしました。
地域事務所の一員として地域の運動にかかわると共に、地域のみなさんの権利の実現のために精一杯頑張る所存です。
出張相談もしていますので、お気軽にご相談ください!
弁護士 舩尾 遼
当事務所は新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策といたしまして次の対応を実施しております。
【ご来所について】
体調がすぐれない方、特に37.5度以上の発熱がある方は、ご来所をお控えいただきますようお願い申し上げます。
ご来所、お打ち合わせの際には必ずマスクの着用をお願い致します。
受付にて体温測定を行っておりますのでご協力のほどお願い致します。
ご予約日時のご変更、キャンセル等がございましたら、お電話(03-3634-5311)にて承りますので、お気軽にご連絡ください。
なお、お茶出しも控えさせていただいておりますので、予めご了承ください。
定期的な換気や、相談室の机・ドアノブをはじめとする所内での消毒等、今後も感染拡大防止に
所員一同努めてまいりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
昨年12月をもちまして塚本 和也弁護士が当事務所を退所いたしました。
塚本弁護士の在所中は、長年にわたりひとかたならぬご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。
当事務所は、弁護士14名事務局8名の体制で、今後も地域の皆さまの生活と権利を守るべく所員一同業務に取り組んでまいります。
引き続き宜しくお願い申し上げます。
弁護士の岩本です。
この度、当事務所では、第73期司法修習予定の皆様を対象とした事務所説明会を下記の日程にて実施します。当事務所にご興味のある方は、奮ってご参加ください。(なお、当初は10月12日の開催を予定しておりましたが、11月2日に変更となりました。)
1 日程等について
⑴ 日 時
①2019年11月2日(土)10時30分から12時00分
②2019年11月2日(土)13時30分から15時00分
※①と②の内容は同一になりますので、ご都合のつく方へご参加ください。
⑵ 場 所
東京東部法律事務所
⑶ 申込方法
参加ご希望の方は、説明会前日までに、次のメールアドレスに下記①から④の事項を記載の上、参加申込をお願い致します。
申込アドレス:E-mail:toubu@tobu-law.com
①名前(ふりがな)、②連絡先電話番号、③出身法科大学院(予備試験合格者はその旨)、④参加希望回
※履歴書等の添付の必要はありません。
なお、事務所説明会にご参加いただいた方を対象に次の日程にて採用面接を行う予定ですので、併せてお知らせいたします。 (終了後、懇親会を実施予定です。)
2019年11月16日(土) 17時00分~
2 当事務所の特色
・墨田・江東・葛飾・江戸川の下町を主な活動エリアとする東京東部地域最大規模の法律事務所であり、取り扱う事件の件数・多様性において同地域随一の法律事務所です。区職員労働組合、教職員組合、借地借家人組合等多くの団体を顧問先に持っています。
・一般民事、刑事事件はもちろんのこと、労働事件、行政事件、消費者事件等、事務所にはあらゆる種類の事件が持ち込まれ、非常に多種多様な事件を取り扱います。
・地域の設計事務所の建築士等と連携し、〝すみよいまちづくり〟をめざして最新のテーマで研究会活動を行う等、地域に密着したユニークな活動も行っています。
・各弁護士が自分の興味関心に応じ、多様な人権活動を行っているほか、他事務所と連携して弁護団を組み、活動しています(東京大気汚染訴訟、中国人戦争被害訴訟、スーパー堤防事業取消訴訟、福島第一原発被害者弁護団、旧動燃思想差別事件、東京都非常勤講師再任用拒否事件、首都圏建設アスベスト訴訟、HPV薬害訴訟、日本ヒューレット・パッカード事件他)。また、弁護士会、自由法曹団、青年法律家協会等の諸活動にも積極的に取り組んでいます。
・自主・独立・自由・平等をモットーとするスマートで明るい事務所です。入所後一定期間は先輩弁護士が受任した事件を新人弁護士に配転し、共同受任で事件を処理します。その中で弁護士としての基本的スキルを磨いていただくため、サポート体制は万全です。
・事務所はJR錦糸町駅から徒歩2分の至近距離に位置し、霞ヶ関(東京地裁)や新宿も電車で25分圏内にあります。東京スカイツリーのお膝下にあり、都内東部の拠点としてこれから益々発展が期待される地域です。
3 弁護士1年目の活動について
皆様の参考とするため、弁護士岩本(71期)のこれまでの活動等を紹介させていただきます。
⑴ 事務所事件
建物明渡し、賃料請求、残業代請求、離婚、養育費請求、交通事故、土地の時効取得、共有物分割、増改築許可申立て、原状回復義務違反に基づく損害賠償請求、不当利得返還請求(売買契約解除)、使用者責任、地代増額請求、家賃増額請求、建物修繕要求請求、償金請求、破産、遺言作成、工事差止仮処分、刑事事件等、まだ1年経っていませんが様々の事件を経験しています。書面については、基本的に自分が起案をして共同受任の先輩弁護士に見てもらって仕上げていく流れで作成しています。
⑵ 委員会活動(第二東京弁護士会)
高齢者・障害者支援センターに所属しています。委員会には、4つの部会(権利擁護部会、成年後見部会、センター部会、ホームローヤー部会)があります。私は、権利擁護部会とセンター部会に所属しています。委員会・部会とも月1回ずつ開催されます。部会では、都立病院での法律相談や、社会福祉協議会と連携して法律相談等を実施しています。
⑶ 弁護団活動
ア 外国人労働者弁護団・外国人技能実習生弁連
それぞれ、毎月1回、スカイプで会議をしています。個別に事件化すれば、弁護団を結成します。2019年9月2日に外国人技能実習生除染・被ばく労働事件を提訴。失踪実習生未払賃金弁護団での活動(FacebookのMessenger機能を用いての相談)等。
イ 年金引き下げ違憲訴訟
2019年10月8日に12名の原告尋問を実施しました。自身が担当をする原告のご自宅を訪問し、主な年金が国民年金で夫に先立たれると厳しい経済状況になること等を聴き取り、尋問事項を作成しました。
⑷ 主な加入団体
自由法曹団、青年法律家協会、日本労働弁護団等。全国規模の総会や支部の総会等、様々なイベントがあります。新人の内は、主に青年法律家協会の修習生委員会で学生向けの裁判傍聴企画やパンフレットの作成業務等を担当することが多いのではないのかと思います。全国の弁護士と情報交換できるのはとても貴重です。特に頑張っている同期の姿を見ると励みになります。
⑸ 東京東部事務所に入所した経緯
四団体就職説明会にたまたま参加(自由法曹団、青年法律家協会のことは全く知りませんでした。)したことがきっかけです。当時は、自分の中でどういう弁護士になりたいかという弁護士像をはっきりとは描いていませんでしたが、せっかく弁護士になったのだから、社会のために役立てる活動をしたいなと思い、東部事務所の説明会に参加しました。説明会で先生方とお話をして地域(下町)に密着していることに魅力を感じたことと、風通しの良い事務所だなということを感じたので、その後の面接を受験し、ご縁があり入所することとなりました。
⑹ 東京東部事務所に入って良かったと思うこと
現在、ほとんどの事件は先輩弁護士と共同受任で担当をしています。基本的に書面(内容証明、訴状、準備書面等)を私が起案し、先輩弁護士に見てもらい、修正や意見をもらいながら完成をさせます。修習のクラスの同期の話を聞くと、全く仕事を教えてもらえないという話を聞くことがあります。これに比べると、先輩弁護士と密に意見交換をしつつ、自分で調べも分からなかったこと等は相談をすると適切なアドバイスをしてもらえます。経験豊富で人柄の良い弁護士が多いことが東部事務所に入所をして良かったと思うことです。
次に、人権活動と事件活動をしっかりと両立させている弁護士がいることです。弁護団等を熱心にやりつつ、日々の事件活動をこなすのは大変ですが、両立させている弁護士が身近にいると刺激になります。
また、事務所紹介のパンフの写真の様子からも窺える通り、弁護士と事務局は仲良くやっており、毎月の9条の会の街宣活動等も協力してやっています。
このように、歴史があるということだけではなく、事務所の所員同士が仲良くやっており、精力的に活動ができることが、当事務所の魅力であると感じています。
4 最後に
新しいチャレンジへの意欲のある方に入所していただき、より多様な活動をする弁護士が集まる事務所になっていきたいと考えております。皆様のご応募をお待ちしています。
2月に行われた東京弁護士会の役員選挙で、来年度の副会長に当選しました。任期はこの4月から1年間です。
東京弁護士会は会員数約8500人の全国最大規模の弁護士会であり(日弁連会員は現在約4万1000人)、副会長は6人いますが、弁護士登録順で私が筆頭副会長の重責を担うことになります。
弁護士会は強制加入制の自治団体であり、弁護士の使命である「基本的人権の擁護と社会正義の実現」(弁護士法1条)を達成するために、弁護士登録、研修、規律維持と懲戒等の事務を担うとともに、法律専門家団体として平和、環境、人権擁護等の広範な諸課題への取り組みや市民への法律相談、法教育等の法的サービスの提供も行っています。
中でも憲法改正問題への対応は弁護士会の当面する重要課題であり、私も選挙政策の第1の柱として現在進められている憲法9条改訂阻止を掲げました。また、「働き方改革」や外国人労働者の権利擁護等の労働法制改悪への対応や女性差別、LGBT差別の解消等の諸課題も重要な課題と位置づけています。
こうした社会的活動のほか、弁護士会固有の問題としては、司法制度改革のめざす弁護士の活動領域拡大の推進や急増する若手弁護士のサポート、さらには近年問題となっている弁護士不祥事の防止等の課題も弁護士会が取り組む重要課題となっています。こうした多岐にわたる弁護士会の活動を支える財政は、弁護士会館の維持管理や職員の給与等を含め全額を会員からの会費収入で賄っており、公費の援助は全くありません。したがって、会財政の確立と収支の健全化も弁護士会役員の大きな役割です。
私にとって今年は弁護士30年目の節目の年にあたります。これまで弁護士会の活動としては弁護士研修や法科大学院の支援などに取り組み、日弁連の事務次長等の役職も経験してきましたが、この1年はホームグラウンドである東京弁護士会の役員として尽力しようと思っています。
というわけで、来年3月までは弁護士会館にいることが多くなり、依頼者の皆様にはご不便をおかけしますが、事務所の事件ができなくなるわけではないので、他の所員の協力も得つつ万全の態勢で事件に取り組む所存です。