象徴天皇の代替わり 【弁護士 中西 一裕】
周知のとおり来年2019年4月30日に現在の天皇は退位し、5月1日付けで新天皇が即位します。 これは日本国憲法の下における2度目の天皇の代替わりです。一度目は言うまでもなく1989年の昭和天皇死去による現天皇の即位で…
A社はサービス業を営む中小事業者ですが、従業員が出先で犯罪行為を行ったことを理由に大口取引先から契約を打ち切られ、年間3800万円の売上げ(粗利700万円)を失い、経営に大きな打撃を受けました。従業員は当然解雇しましたが、少しでも会社の損害を回復できないかと相談を受けました。
Aさんは実家で父親と兄が行っていた事業の連帯保証人となっていました。ところが、父親が死去し兄も病気で倒れて事業が廃業となり、金融機関に対する総額940万円にのぼる保証債務の請求を受けました。Aさんは年収500万円程度のサラリーマンですが、自己破産は回避したいとのこと。また、弁済する場合は実家の主債務も免除してもらいたいとのことでした。