相談内容
A社はサービス業を営む中小事業者ですが、従業員が出先で犯罪行為を行ったことを理由に大口取引先から契約を打ち切られ、年間3800万円の売上げ(粗利700万円)を失い、経営に大きな打撃を受けました。従業員は当然解雇しましたが、少しでも会社の損害を回復できないかと相談を受けました。
解決内容
受任後、訴訟提起の可能性も考慮しつつ元従業員に損害賠償請求の通知を送付したところ、相手方にも代理人の弁護士がついて交渉となりました。相手方は事件について会社に迷惑をかけたことを謝罪し、可能な限り損害賠償に応じたいとのことでした。そこで、A社と相談し、相手方の支払い能力を考慮して400万円で示談することとし、一部分割払いも含め示談金の支払いを受けました。
コメント
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東京弁護士会
中西 一裕
ナカニシ カズヒロ
Nakanishi Kazuhiro - 従業員の故意の不法行為や犯罪行為で会社が損害を被った場合は、従業員への損害賠償請求も可能です。ただし、企業損害は多額に上ることが多いため、相手方の支払い能力や社会的更生を考慮した請求となることをご理解いただく必要があります。