2020年4月1日、「民法」のうち「債権分野」の改正法が施行されました。この日以降の契約には、原則として新しい「改正民法」が適用されることとなります。 1 民法(債権分野)とは 「民法」は、個人と個人・会社などの私的…
弁護士 山添 健之
弁護士業務と税金 【弁護士 山添 健之】
腰椎ヘルニア手術の際に感染を引き起こしたが、医師がこれに気づかず放置した結果、化膿性脊椎炎を発症した事例の損害賠償請求訴訟(患者側)で、和解により1億4000万円の賠償金を得た事例 【弁護士 山添】
相談内容
Aさんは、永年悩んでいた腰痛について、手術による治療に定評のある病院を受診し、医師から「手術以外では治癒は難しい」と診断されたため、同病院で「ヘルニア除去手術」を受けました。しかし、手術数日後からAさんは脚に今までなかったしびれや強い痛みを感じるようになり、同病院で3度の入退院を繰り返しましたが、軽快することはありませんでした。その後、別の病院に入院して検査をしたところ、Aさんは手術時の細菌感染が原因の「化膿性脊椎炎」を発症していることが明らかとなりました。手術をした医師がこれを見落とし適切な治療を行わなかったため、Aさんには多くの後遺症が残り、収入は激減し、趣味のサイクリングも全くできなくなってしまいました。
亡き夫が経営していた会社の滞納税の徴収のために妻・子どもが共有している自宅が差押えされたケースで、国税不服審判所への審査請求を経て差押え・抵当権設定が一部解除された事例 【弁護士 山添】
相談内容
Aさん母子は、亡くなった夫(父)が経営していた飲食店(法人、すでに廃業)が滞納していた国税の担保として、Aさん母子が所有する自宅に抵当権(換価の猶予を原因とする)が設定されており、差押えの通知が届いたということで相談に来られました。通常、法人の税金や債務の弁済が滞っても、個人の財産が差押えされたり競売等されることはありません(個人が保証人になっていたり、個人の財産を担保として提供した場合は別です)。本件では、法人の滞納税の徴収を猶予するかわりに、税務署員が社長の病気療養中にAさん宅を訪れ、事情をよく知らないAさんに、自宅への抵当権設定のための書類に押印をさせていました。自宅はAさんと子の共有でしたが、税務署員は子とは一切面会等せずに、Aさんを介して子の印も押させていました。
アメリカ法廷ドラマから見える日米の法制度の違い~第1回懲罰的損害賠償制度~ 【弁護士 山添 健之】
食品表示と法律 【弁護士 山添 健之】
第5回 法律連続フォーラム2015 開催のお知らせ 【弁護士 山添 健之】
1年間の連続講座として開催しています「法律連続フォーラム」には毎回多くの方にご参加いただき、誠にありがとうございます。
この度、今年度最終回として、5回目のフォーラムを開催させていただくこととなりました。
◆法律連続フォーラム(第5回)
「訪問販売・電話勧誘の販売のルール ~消費者として・事業者として知っておきたいルールを分かりやすく解説します~ 」
日 時:2015年11月25日(水)18時30分~20時頃
場 所:すみだ産業会館9階 会議室4(JR錦糸町駅南口 徒歩約2分)
主 催:東京東部法律事務所
参加費:無 料
講 師:弁護士 山添 健之
今回は「訪問販売・電話勧誘の販売のルール ~消費者として・事業者として知っておきたいルールを分かりやすく解説します~ 」 」と題して、ご説明したいと考えています。
訪問販売、電話勧誘販売は、トラブルに巻き込まれることが多い商取引です。高齢化社会が進む中で、一人暮らしのお年寄りを狙った悪徳業者による「高額リフォーム」など、ニュース等でご存じの方も多いかと思います。
訪問販売、電話勧誘販売については、消費者の保護のために法律で様々な規制がされており、事前にどのような規制がされているかを知っていると、トラブルに巻き込まれることを防ぐことができますし、仮にトラブルに巻き込まれたとしても、被害を最小限におさえることができます。
また、事業者の皆様にとっては、これらの規制を熟知しておかないと、正当な取引であっても代金の回収ができなくなったり、場合によっては営業停止処分を受けるなどの事態になりかねません。
今回の講座では、消費者の方、事業者の方、双方にお役に立てるようにお話しをさせていただければと思います。
※会場・資料の枚数の関係上、参加をご希望の方は、出来る限り下記申込書をFAXもしくはご郵送下さい(当日参加も可能です)。
電話でのお申し込みも受付けております。
〈宛 先〉
〒130-0022
東京都墨田区江東橋3丁目9番7号 国宝ビル6階
東京東部法律事務所 担当:渡島(わたじま)宛
TEL:03-3634-5311 FAX:03-3634-5315
フォーラム終了後「訪問販売・電話勧誘の販売のルール」に関し、無料法律相談ブースを設けます。ご相談をご希望の方は、必ず事前申し込みをお願いします。
自衛隊が海外で行うことがめざされている「捜索救助活動」とは? 【弁護士 山添 健之】
法律事務所と公証役場 【弁護士 山添 健之】
書籍出版のお知らせ 【弁護士 山添 健之】
共著した「これが秘密保護法だ 全条文徹底批判」が出版されました。
「これが秘密保護法だ 全条文徹底批判」は、まともな審議もなされないまま2013年12月6日に強行採決された「秘密保護法」について、条文の解釈と運用、構造的な問題点、発生する事態などを自由法曹団の弁護士が条文ごとに解説したものです。国民の半数以上が不安に思っている「秘密保護法」とは、いったいどんな法律で何が問題なのか。同法の廃止に向けて、市民の方にもわかりやすく、また読みやすい一冊になっています。
当事務所の山添弁護士が執筆者の1人になっています。
購入希望の方は下記チラシをダウンロードしてお送りください。
『これが秘密保護法だ 全条文徹底批判』合同出版(2014.3.30)
自由法曹団・秘密保護法プロジェクト 編