10.8集団的自衛権反対集会へのご参加のお願い 【弁護士 大江 京子】

日本弁護士連合会では,本年10月8日に,日比谷野外音楽堂において,憲法違反の集団的自衛権行使に反対する日比谷野音大集会とパレードを開催いたします。

日本弁護士連合会は,日本政府による集団的自衛権行使容認の閣議決定が,恒久平和主義及び立憲主義に反し違憲であるとして,その撤回を求めています。

10月8日の集会は,立憲主義を堅持し,恒久平和主義を守るための世論喚起にとって極めて重要な集会となります。

つきましては,本集会及びパレードの成功のために,広く参加を呼びかけていただくなど,御協力賜りたくお願い申し上げます。

なお,上記集会については日本民主法律家協会(日民協),青年法律家協会弁護士学者合同部会,自由法曹団,社会文化法律センター,日本国際法律家協会,日本反核法律家協会の法律家6団体が協力しています。

【閣議決定撤回!憲法違反の集団的自衛権行使に反対する10.8日比谷野音大集会&パレード】

◆日時
2014年10月8日(水) 午後6時~午後8時30分

◆内容
(集会)
時間:午後6時~午後7時(午後5時30分開場)
場所:日比谷野外音楽堂

(パレード) ※パレードからの参加も可能です。
時間:午後7時30分~午後8時30分
ルート:①銀座方面,②国会方面

◆主催・共催・協力団体
主催:日本弁護士連合会
共催(予定):東京弁護士会,第一東京弁護士会,第二東京弁護士会,横浜弁護士会,埼玉弁護士会,

千葉県弁護士会,関東弁護士会連合会
協力団体:戦争をさせない1000人委員会,解釈で憲法9条を壊すな!実行委員会,立憲デモクラシーの会

◆問い合わせ先
日弁連人権第二課 電話03(3580)9941

集団的自衛権行使容認に反対する法律家6団体共同声明 【弁護士 大江 京子】

安倍政権による集団的自衛権行使容認などの解釈改憲策動に反対する

法律家6団体共同声明 (616集会アピール)

 安倍首相が集団的自由権の行使容認を閣議で決めるとしている情勢に対応し、日本民主法律家協会(日民協)、青年法律家協会弁護士学者合同部会、自由法曹団、社会文化法律センター、日本国際法律家協会、日本反核法律家協会の法律家6団体は、16日、東京・新宿文化センターで集会(参加者約70名)を開き、集団的自衛権の行使容認の動きと、憲法9条の意義を掘り崩すあらゆる動きに対して反対していくとする共同声明兼集会アピール(別紙)を採択しました。

 この問題については、既に、日本弁護士連合会(日弁連)が反対を決議し、さらに全52地方単位会弁護士会もそろって反対声明を決議するなど、文字通り法律家団体が一丸となって、安倍政権の集団的自衛権行使容認の動きに強く反対しています。

「集団的自衛権反対!法律家と市民の集い」のお知らせ 【弁護士 大江 京子】

安倍首相は、集団的自衛権行使容認に向けて、政府解釈の変更を強引に推し進めようとしています。安保法制懇の報告を受けて政府の「基本的考え方」が示されました。政府与党内部での調整も活発に行われています。一方、これに反対する世論が大きく広がりつつあります。

このように情勢がきわめて緊迫し、流動するなか、私たちが今なすべきことは、憲法9条擁護とそれに基づくアジアの平和実現について、確かな理論的土台と情勢をしっかりととらえる視座をもって、集団的自衛権行使容認反対の声を広げていくことだと考えます。そのために市民とともに語り合う学習会を、法律家7団体の共同で企画しました。

浅井基文氏を講師に迎えて、集団的自衛権行使の問題点、最近の東アジアやウクライナの情勢、憲法9条に基づく平和の展望などについて縦横に語っていただき、質疑を交えて大いに論じ合いましょう。

みなさんふるってご参加ください。

日時:2014年6月16日(月)18時30分~21時

場所:新宿区立新宿文化センター小ホール

〒160-0022 新宿区新宿6-14-1 TEL. 03-3350-1141

JR/京王線/小田急線 新宿駅東口より徒歩15分

東京メトロ副都心線/都営大江戸線 東新宿駅 A3出口より徒歩5分

東京メトロ丸ノ内線/副都心線 新宿三丁目駅 E1出口より徒歩7分

講演:日米中関係と東アジアの平和

講師:浅井基文氏(前広島市立大学平和研究所所長)

講師プロフィール

1941年生まれ 1963-1990年外務省勤務 東京大学教養学部教授、日本大学法学部教授、明治学院大学国際学部教授を経て、2005-2011年広島市立大学広島平和研究所所長 近著に『すっきり!わかる 集団的自衛権』(大月書店・2014年)

主催

社会文化法律センター 自由法曹団 青年法律家協会弁護士学者合同部会 日本国際法律家協会 日本反核法律家協会 日本労働弁護団 日本民主法律家協会

連絡先

日本民主法律家協会

〒160-0022 東京都新宿区新宿1-14-4AMビル2・3F

電話03-5367-5430

FAX03-5367-5431

E-MAIL info@jdla.jp

超高齢社会と人権を考える シリーズ1『成年後見人と医療同意』 【弁護士 大江 京子】

 現在、日本の65歳以上の人口は2870万人超(高齢化率24.1パーセント)で、4人に1人が65歳以上という「超高齢社会」(高齢化率が21パーセントを超えると超高齢社会と呼びます。)をまっしぐらに突き進んでいます。  日…

戦争まっぴら 改憲NO! すみだのつどいのお知らせ 【弁護士 大江 京子】

「国民の知らないうちに、いつのまにか憲法を変えたナチスの手口を学んだらどうか」(歴史的な事実とは違います)と言ったのは、自民党の麻生副総理(2013年8月)
そうはいかない、私たち庶民は、ちゃんと見張っています。
だまって見過ごしません。
今、憲法をめぐる状況はどうなっているのか、まず、学びましょう。

日時 4月13日(日) 午後1時45分~4時
場所 すみだ中小企業センター 会議室2・3

講演 「集団的自衛権って何? ―安倍政権の進める戦争する国づくり」
講師 弁護士 大江 京子 (東京東部法律事務所)
主催 だから今、憲法!ネットワークすみだ

電話相談「介護労働ホットライン」のお知らせ 【弁護士 大江 京子】

「お電話ください!介護労働ホットライン第2弾」

介護労働ホットライン実行委員会は弁護士や市民活動団体のメンバーで、介護保険制度について勉強会を続けてきました。制度の全体像を理解するなかで、介護現場で働く人たちの離職率が高い現状に切実な課題があると考え昨年10月、電話相談「介護労働ホットライン」を開設しました。昨年10月に行った第1弾では53件の相談が寄せられ、予想以上に給与水準が低いこと、長時間勤務が多いこと、不安定な労働環境による人手不足や職場の人間関係に悩んでいることなどを教えられました。くわしい内容は『介護保険ホットライン2013レポート』にまとめました(まもなく発行)。さらに多くのみなさんの声を集めて、介護労働現場の労働条件の改善につなげていきたいと考えております。

日    時  2014年2月20日(木)、21日(金) 13時~19時

電話番号  03-3299-5811

江戸川区スーパー堤防事業取消訴訟判決に対する弁護団声明

本日(20131212)、東京地方裁判所民事38部(裁判長谷口豊)は、江戸川区スーパー堤防事業取消訴訟及び執行停止申立事件に対し、土地区画整理事業の事業計画決定を取り消す訴えを認めず、また同時に原告らが申し立てていた同事業計画決定の執行停止申立てについても、これを認めず不当決定を言い渡した。

本件訴訟は、江戸川区北小岩地域に居住する地権者9名(訴訟提起時11名)が原告となり、江戸川区を被告として、2011年11月11日、スーパー堤防事業を前提とする「東京都都市計画事業北小岩一丁目東部地区区画整理事業」(以下、「本件事業」という。)が違法であるとして事業計画決定の取消を求めて提訴した裁判である。また、2013年7月31日には、事業計画の執行の停止を求める申立ても行っている。

 

本日下された判決は、このいずれも認めないものである。本件事業はスーパー堤防を実施するために計画され、スーパー堤防を実施する費用が支出されなくなったことにより中止するなど、明らかにスーパー堤防がなければ実施できないというものであった。それにも関わらず、裁判所は本件事業はスーパー堤防事業が本件都市計画及び本件事業計画の内容になっていないとして、スーパー堤防事業の当否について全く判断しておらず、不当である。

またスーパー堤防事業を除いたとしても、盛土をするという事業であるがゆえに、盛土の危険性、住民が長期間にわたって移転を強いられるなどの負担を裁判において主張してきたが、裁判所は盛土整備の必要性については、他の手段で十分に目的が達成できるにもかかわらず、その点を十分に判断せずに盛土整備が必要であるとした被告江戸川区の判断を追認しており、著しく適切でない。

さらに、裁判所は、長期間にわたる移転の負担については、精神的・身体的な負担は無視できないものがあるとしながら、被告江戸川区の先行買収に応じ本件地区外に転出することによって負担は回避できることなどを挙げ、2度の移転による住民の負担が著しく妥当性を欠くと断ずることはできないとしている。しかし、これは反対住民に対し、移転の負担を避けたいのであれば、先行買収に応じればよいとも読めるような判断であり、これまで住民が培ってきた地域コミュニティ、住み慣れた土地を離れるという負担を全く無視した不当な判断である。

原告団・弁護団として、このような不当判決は到底是認することはできない。

電話相談「介護労働ホットライン」のお知らせ 【弁護士 大江 京子】

介護労働ホットライン実行委員会は10月29日(火)・30日(水)の2日間、電話相談「介護労働ホットライン」を開設します。

私たちは弁護士や市民活動団体のメンバーで、介護保険制度について勉強会を続けてきました。制度の全体像を理解するなかで、介護現場で働く人たちの離職率が高い現状に切実な課題があると考えました。急速な高齢化が進むなか、2025年までに介護現場で働く人を100万人増やすと言われながら、現実には年間28万人が入職し、22万人が離職するという状況です(2009年)。働く人が不安定な労働環境にあれば、安心して介護保険サービスを利用することはできません。これまでにも低賃金などの指摘があり、交付金などの政策が取られていますが、その成果もあいまいです。

私たちは、電話相談「介護労働ホットライン」で、働く人たちの生の声を広く集め、なにが問題なのか課題を整理し、介護現場をより安定したものにするためになにをすべきなのかを考える基礎データにしたいと考えています。

電話相談「介護労働ホットライン」の開設を多くのみなさんに知らせていただくとともに、今回の取り組みにご賛同いただければ幸いです。

 

講演会「団地の悩み解決、理事長の責任・権限など」のお知らせ

マンション維持管理支援専門家ネットワークは、マンションの維持管理を支援するため、建築士、弁護士、マンション管理士など、職能の垣根を越えた専門家ネットワークです。

 平成25年8月3日、このマンション維持管理支援専門家ネットワークが、講座・公開相談会を開催します。

 今回のテーマは、「団地の悩み解決、理事長の責任・権限など」。

 「団地型のマンションなのに、規約が単棟式になっていて、運営に支障が生じて困っている」「理事長を務めているのだけれど、在任中、どのような責任を負うことになるのか、心配している」など、お悩みの方、ぜひご参加ください。

 公開での個別相談会もあります。

 当日は、当事務所の大江京子弁護士、伊藤真樹子弁護士が、講師として参加致します。

 皆様のご参加をお待ちしております。