第2回法律連続フォーラム開催のお知らせ 【弁護士 中村 悦子】

この度,様々な分野の法律問題につき,その予防や対策などに役立てていただけるよう,1年間の連続講座を開催することと致しました。
今まさにお悩みを抱えておいでの方はもちろん,今後のトラブルを予防したいとお考えの方,具体的な予定はないが予め知っておきたいという方など,どなたでも奮ってご参加ください。

法的知識などは一切不要です。
参加費用は無料ですので,ご家族・ご友人をお誘いの上,お気軽にご参加いただければと思います。

なお、会場・資料の準備の関係で、参加を希望される方は、できるだけ申込書にご記入の上、事前にFAXもしくは郵送でご連絡ください。

◆法律連続フォーラム(第2回)「離婚・離縁 -結婚するより5倍難しい!?離婚の法律と手続き-」

日にち:2014年1月15日(水)

時 間:18時30分~20時頃

場 所:すみだ産業会館9階 会議室1(JR錦糸町駅南口 徒歩約2分)

主 催:東京東部法律事務所

講 師:弁護士 中村 悦子

※当日、無料の法律相談ブースも設けます。ご希望の方は、申し込みの際に、法律相談も希望する旨をお伝え下さい。(要予約)

ざっくばらん勉強会にて講師を務めさせていただきました 【弁護士 中村 悦子】

10月17日に,福島会計事務所さんの「もめない遺言書の書き方・考え方」と題する勉強会にて,講師を務めさせていただきました。 『遺言』というと,何か暗いイメージを持たれるためか,以前は「まだ早い」「そんなに遺産はないので必要ない」とお考えになる方が多かったように思います。しかし,近年の「終活」ブームも影響してか,勉強会当日は会場がほぼ満席になるくらいの盛況ぶりで,ご自身の問題として皆さんが大変熱心に耳を傾けてくださいました。

事後に争いが起きるのを防止するという点はもちろんですが,ご自身がこれからを前向きに生きるための一つのきっかけとしても,遺言書をご活用いただければいいなと思います。あまり堅苦しくお考えにならず,お気軽に弁護士にご相談ください。

非嫡出子(婚外子)相続分差別について 【弁護士 中村 悦子】

 既にニュースなどでご存知の方も多いかと思いますが,今年7月10日に,最高裁の大法廷で弁論が開かれました。争点は,非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1と定めた民法第900条4号の違憲性です。 最高裁が弁論を開く場合は,…