借りた覚えのない借金の支払い請求が認められなかった事案 【弁護士 坂本】

【相談内容】

Aさんは身に覚えのない貸付金返還訴訟を提起されたとのことで相談に見えました。

【解決内容】

 Aさんの妹がAさんの名前を使ったようです。しかし,妹は行方知れずとなり,確認することはできません。Aさん名義の借用書がありましたが,Aさんの筆跡とは異なります。連絡先として携帯電話番号が教えられていましたが,それもAさんが契約したものではありません。Aさんから送信されたというメールもAさんが送信したものではありません。1審判決ではAさんに対する請求は認められず,控訴されずに終わりました。

【コメント】


東京弁護士会
坂本 隆浩
サカモト タカヒロ
Sakamoto Takahiro
自分が借りたものではないから大丈夫と安心して放置しておくと,裁判ではAさんに対する請求は認められてしまいます。今回の件も,1審判決までに2年かかりました。自分の言い分を裁判所に認めてもらうのは大変なことなのです。安易に考えずに弁護士に相談することが大切です。