相続時の預貯金の扱いが変更されました(最高裁判例のご紹介) 【弁護士 中村 悦子】

 

 2016年12月19日,最高裁判所において,相続発生時の預貯金につき従前までとは異なった性質を有するものとすべきという決定が出されましたので,取り急ぎご紹介いたします。

 

 その前に,前提のご説明を少ししなければなりません。

 ある方が亡くなった場合,遺産をどう分けるかということが問題になります。その際,遺言書があれば,基本的にはそれに従った分割がなされることになりますが,遺言書がない場合,或いは,遺言書があっても相続人の誰かが「遺言書の内容とは異なった分割方法をとりたい」と考える場合は,遺産分割の方法について相続人で協議の上合意できれば,その方法で遺産分割協議書を作成して分割することができます。そして,この協議がうまく進まない場合には,遺産分割の調停を行う(そして場合によっては審判に移行する)こととなるのが通常です。

 この点,これまでは,最高裁判所の判例によって,預貯金は相続発生と同時に各相続人にその法定相続分に従って『当然に分割されて』相続されているものであり,『遺産分割の対象とならない』(註:「遺産ではない」ということではありません)とされてきました。これはつまり,遺言書がなくても,或いは相続人間で遺産の分割方法について合意ができなくても,預貯金の,各相続人の法定相続分についてだけは,当然に各相続人に分割されて相続されているので,その部分について相続人間での分割協議をするということが想定され得ないという意味です。ですので,遺産分割調停の場でも,預貯金は,当然にはその協議の対象とはされません。

 しかし,そうはいっても現実には,法定相続分とは異なる分け方で預貯金を分けたいという場合も当然にありますから,そういう場合には,相続人全員の合意の上で「預貯金も遺産分割(協議)の対象とする」と決めて,その協議内容に従って相続したこととすることは可能です。遺産分割調停でも,「この調停の場で,預貯金についてもその分割方法を協議することにする」と相続人全員が合意すれば,預貯金も協議対象にできるのです。

 また,上記最高裁判所の従前の考え方によれば,各相続人は,単独で,自身の法定相続分に該当する部分の預貯金について,その払い戻しを金融機関に請求することができることになりますので,相続人間でなかなか協議が進まない場合でも,預貯金(のうちの,各人の法定相続分に該当する金額)についてだけ先に各人が個別に払い戻すことができたわけです。(とはいえ,実務上は,任意でその払い戻しに応じる金融機関ばかりではなく,訴訟を起こさないと払戻しを受けられないことも多々ありました。しかし,その場合の訴訟というのは,いわば「勝ちが決まっている訴訟」なので,相続人側の負担はさほど大きくはないといえるでしょう。)

 

※なお,細かい話ですが,金融機関側では,「相続人全員の合意で代表者を決めてくれれば,遺産の全額をその代表者に対して払い戻す」という扱いをしています。しかしこれは,現金が必要であるという当事者の求めに応じ,かつ当事者間で後日もめ事が起きた際にもそれに巻き込まれないようにするために,金融機関側が定めたルールに従った事実上の取扱いに過ぎず,こうした形で払戻しがなされてもそれで「遺産分割がなされた」ことにはなりませんので,ここでの議論とは若干性質の違う話です。

 

 以上がこれまでの預貯金についての取扱いだったのですが,これが根本的に大きく変更されたのが今回の最高裁決定です。つまり,最高裁は,預貯金は当然に分割されているものではなく『遺産分割の対象となる』と解すべきであるとしました。

 最高裁が上記のように考えを変えた背景には,預貯金が実社会において現金と性質上さほど変わらないものとして扱われているという現実(註:現金は従前から,遺産分割の対象となるとされてきました)があります。また,被相続人の口座からは被相続人の死亡後にも利息等を含め何らかの金銭の出入りがあるものであり,預貯金額は変動するのが通常ですので,預貯金については法定相続分に従って相続人各人が個別に払戻しを受けられるとした場合に,その「払戻しを受けられる金額」の計算が非常に面倒になる,という観点もあるようです。(更により法律的な指摘も決定主文にはありますが,それはここでは割愛します。)

 では,今回の最高裁決定によって,具体的に何がどう変わるのでしょうか。

 まず,これまでは,共同相続人のうちの誰か(わかりやすく「相続人A」としましょう)が生前の被相続人から多額の贈与を受けていたような場合に,他の相続人B~Dにとって不公平な結果となるケースがあり得ました。こうした生前の贈与については,他の相続人B~Dは,それをAの「特別受益」だとして,その贈与の額が遺産分割の場面で考慮されるべきだという主張をする余地があるのですが,相続人Aがおかまいなしに自身の法定相続分に該当する預貯金の払い戻しをさっさと受けてしまっていたりすると,後日に相続人Aの「特別受益」性が認められたとしても,それを踏まえた各人の具体的遺産の受領方法を決めるにあたり,預貯金をその引き当てにできないリスクが生じてしまうためです。

 これは,実務上もつとに問題であると指摘がなされてきたポイントであり,今回の決定でこうしたケースが生じなくなったということは,相続人間の公平に資するという点で評価される部分でしょう。

 しかし,他方で,「預貯金については相続人各人が個別に払戻しを受けられる」という前提がなくなったことで,却って面倒な事態になるケースも出てくると思われます。

 例えば,遺産は預貯金だけなのだが,その分け方について相続人間での協議がどうしても整わないという時には,これまでは,他の相続人の考えに拘わらず,自分だけさっさとその法定相続分にあたる金額を払い戻してもらい,それで厄介な遺産分割協議から早期に手を引くことができました。

 また,被相続人が亡くなってから長く時間が経ち,法定相続人が多数になってしまっているような場合には,相続人全員での協議というのは実際にはなかなか困難です。たとえ相続人が多くなくても,そのうちの一人が協議に非協力的で,調停をやっても結論が出るまでに長期間を要してしまう場合もあります。こうしたケースで,相続税の支払いや,被相続人の有していた債務の支払い,あるいは相続人自身の生活費に困るというような状況がある場合,これまでは,取り急ぎ預貯金についてだけ,法定相続分に限ってではあっても,他の相続人の意向に拘わらず現実的に遺産を手にすることができたわけです。

 しかし,今回の最高裁決定によって,こうした手段が取れなくなってしまいました。

 ただ,最高裁決定の補足意見中には,こうした理由で遺産分割前に預貯金の払い戻しが必要だけれども,相続人全員の合意が得られないという場合の不都合については,「仮分割の仮処分」(特定の預貯金を特定の相続人に仮に取得させる仮処分)を家庭裁判所に申し立てることによって解消できる余地があると指摘しているものもあり,今後の家庭裁判所での運用によって,具体的にどういうケースで上記仮処分が認められるのか,定まっていくものと考えられます。

 

 以上,極めてざっとではありますが,今回の最高裁決定についてご紹介してきました。

 今回の判例変更は,遺産分割実務に大きな影響を及ぼすものであり,今後の家庭裁判所での検討などによってまた少しずつ運用状況が変わることもあろうかと思いますが,取り急ぎの速報としてご理解いただければと思います。

 なお,今回の変更に伴い,遺産分割調停が必要になる場面も増えることが想定されます。もし何かお困りの際などは,どうぞお気軽に当事務所までご連絡ください。