遺留分ってなに? 【弁護士 田村 文佳】

1 遺留分とは?

 「亡くなった父に遺言書が見つかり、私の相続分が全くなかった」「母が亡くなる直前に、大きな金額の財産を姉に贈与したために、相続できる額が極端に減ってしまった」。

 本来遺産はもともと被相続人の財産なので、どのように処分しようが被相続人の自由のはずです。しかし、このような場合、民法は一定の近親者に限り、遺産の一部に対し相続権を保障しています。これを遺留分(いりゅうぶん)と言います。被相続人がこの遺留分を侵害するような遺言書を作成していた場合や、生前贈与をした場合には、これらの相続人は遺留分が認められる範囲内において侵害された部分を取り戻すことができます。

 

2  誰がどれくらいの割合で認められるの?

  遺留分が認められているのは、被相続人の法定相続人ですが、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。したがって、被相続人の配偶者、子、直系尊属(父母、祖父母など)が遺留分権利者となります。 子の代襲相続人も遺留分が認められ、胎児も無事に出産すれば、子としての遺留分が認められます。

  遺産に対する全体の遺留分の範囲は、法定相続人の構成によって異なります。被相続人の直系尊属のみが法定相続人の場合は遺産の3分の1、それ以外の場合は遺産の2分の1となります。各相続人は、これらの範囲の遺産に対し、それぞれの法定相続分に応じた権利を有することになります。

  例えば、法定相続人が配偶者と子供2名だった場合、遺産に対する全体の遺留分の範囲は遺産の2分の1となります。配偶者は法定相続分2分の1×2分の1=4分の1、子供の法定相続分はそれぞれ4分の1ずつなので、4分の1×2分の1=8分の1ずつの遺留分を有することになります。

 

3 遺留分の計算はどうやってするの?

 遺留分の額は、被相続人の財産に対する割合によって決まるので、まずはこの「被相続人の財産」の額を確定させる必要があります。「被相続人の財産」は、被相続人が相続開始の時に有していた財産に、贈与した財産を加えた額から、債務の全額を控除して計算します。 

 加算される贈与は、共同相続人の特別受益に該当するもの全てと、その他は原則として相続開始の1年以内になされたものになります。ただし、1年より前であっても当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与したものは、遺留分算定の基礎となる財産に含まれます。また、控除される債務とは、被相続人が負担した全ての債務を指し、税金などの債務も含まれます。ただし、遺言執行に関する費用などは、これに含まれないとする考えが一般的です。遺留分算定の基礎となる財産の評価は、被相続人死亡時が基準となります。

 各相続人の遺留分の額は、遺留分算定の基礎となる財産の額に各相続人の遺留分の割合を乗じて、そこから特別受益がある場合は当該金額を差し引いて算出します。

 実際に請求する侵害額は、遺留分権利者にすでに相続によって得た金額がある場合は、遺留分の額から相続した金額を控除して算出します。

 

4 どうやって請求すればいいの?

  遺留分を侵害されている相続人は、遺留分を侵害している受遺者や受贈者、あるいは他の相続人に対してその侵害額を請求することができます。これを遺留分減殺請求といいます。遺留分減殺請求は、被相続人が亡くなり、遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内、または相続が開始してから10年以内に請求をしないと、その請求権自体が消滅してしまうので、注意が必要です。もちろん、遺留分を侵害されていても構わない場合は気にする必要はありませんが、請求したいと思っている人や、また請求するかどうか迷っている人は、まずは請求権を行使しておきましょう。

遺留分減殺請求は、相手方に対する意思表示で足り、必ずしも裁判上の訴えによる必要はありませんが、後に証拠とするために内容証明郵便で行うのが一般的です。

  内容証明郵便を発送し、相手方がそれに応じて侵害分を返還してくれれば、それで解決しますが、協議が全く進まない場合も珍しくありません。そうすると、次のステップとしては家庭裁判所に調停を申し立てて、解決を図ることになります。調停では、調停委員を挟み話し合いを進めることになりますが、調停においても合意に至らず不成立となった場合は、訴訟を提起し、裁判上の決着を図ることとなります。また、調停を経ないで、最初から裁判を起こすこともあります。

 

 遺留分については、この他にも減殺請求する順序など、細かい点についても法律上定められています。遺産の内容が多岐にわたる場合や、遺産の評価など、疑問に感じることがあれば、まずは弁護士に相談されることをお勧め致します。