首都圏建設アスベスト訴訟のご報告 【弁護士 伊藤 真樹子】

 首都圏建設アスベスト訴訟は、石綿含有建材を取り扱う過程で大量の石綿粉じんに曝露した結果、石綿肺・肺ガン・中皮腫等の重篤な石綿関連疾患に罹患した患者388名が統一原告団を結成し、被告である国と石綿含有建材製造メーカー42社に対して損害賠償を求め、東京地裁と横浜地裁に提訴した訴訟です。

 

 2012年12月5日、東京地方裁判所は、国が1981年以降に防じんマスクの着用や適切な警告表示を義務付けるなどの措置を執らなかった規制権限の不行使は違法であるとして、国家賠償責任を認めました。

 

 しかし、この判決は、労働関係法令の保護対象を「労働者」に限定し、いわゆる「一人親方」や零細事業主であった原告135名の請求は切り捨てました。

 

 また、国とともに建築現場に深刻なアスベスト被害を生じさせたアスベスト建材製造企業の責任について、危険なアスベスト建材を製造・販売する企業として負う警告義務違反(過失)があったことを認め、「企業が、被害者である建築作業従事者に対して何ら責任を負わなくてもよいのかという点については疑問があるといわざるを得ない」とまで判示したにも関わらず、最終的に共同不法行為の成立を否定し、各企業が製造販売した建材と各原告の発症との因果関係が不明であるとして被告企業を免責しました。

 

 そのため、この不当な判断を正すべく、原告らは直ちに控訴し、東京高等裁判所に係属中です。控訴審では、原告・弁護団は、国の責任に関する法的主張の補充を行い、建材製造企業の責任に関しては、生存原告全員の陳述書を新たに作成したうえで、原告らが直接取り扱った建材による共同行為者の特定についての主張をするなど、より緻密な主張・立証活動を展開しています。

 

 また、法廷外での戦いも重要であり、原告・弁護団は、原告らに対する謝罪と賠償だけでなく、今後発症する潜在的被害者の早期救済のため、国や建材メーカー等の拠出による「建設アスベスト被害者補償基金」の創設を求めています。日本はこれまで約1000万トンものアスベストを輸入し、そのうちの70%以上が建材に使用されてきました。そのため、現在、アスベストを原因とする肺がん・中皮腫による労災認定者数だけでも、戦後最大の職業病と言われるじん肺を超え、その過半数が建設業に集中しています。今後も建設作業従事者の中から重篤なアスベスト被害が発生することが予想されています。基金創設等による政治的解決の必要性は、第一審判決を受けた新聞各社の報道や社説でも強く指摘されているところであり、世論も高まりを見せています。

 

 アスベスト関連疾患は極めて予後が悪く、原告308名の内6割以上が亡くなっており、原告らの「生命あるうちに解決を」の願いは切実なものです。是非、皆さまにも引き続きこの事件にご注目いただき、ご支援・ご協力をいただきますようお願い致します。