請負代金請求を受けたが大幅減額を勝ち取った事例 【弁護士 清水】

相談内容

建設機器の修理を依頼したところ、予想を超える請求がきたので支払わずにいたA社の代表者。修理を依頼したB社から訴訟提起され、第1回期日も終わった時点で相談にみえました。

解決内容

建設機器の修理は、Aさん自身でも修理可能な部分があり、Aさんは修理部分を限定してB社に依頼したのですが、B社はあれもこれも修理したとして金額を請求してきていました。きちんとした契約書は作成されていず、証拠はB社の営業担当者C氏とAさんとのやりとりメモのみでした。

 建設機器の修理方法や適正価格等の情報をネットや他の業者から入手した上で準備書面を作成しました。こちらがC氏の証人尋問を裁判所に求めた時点で、B社はこちらの提示した金額(相手の請求額の4分の1程度)での和解に応じました

コメント


東京弁護士会
清水 千晶
シミズ チアキ
Shimizu Tiaki
訴額の小さな簡易裁判所の被告案件では、ご本人で対処しようとする方もいられます。しかし、ご自分で答弁書を提出なさる前に弁護士に相談に来られることをお勧めします。