遺言書作成の勧め 【弁護士 清水 千晶】

 高齢の父親の面倒を一人で看てきたA子さん。「何もせずに親に迷惑ばかりかけてきた弟と相続分は同じなわけ?全てを私に譲るとお父さんは言っていたのに」と四十九日も過ぎない内に弟から相続分を要求され憔悴しきっています。

 こんな事態を避けるためには、遺言書を作成しておいて貰うのが一番です。公証役場に行って作成するのは、ちょっと気が重いし、費用もかけたくないというのであれば、自筆証書遺言でもよいのです。「●●は誰それに△△を相続させる」というように書いて「氏名のみならず全文を手書きすること、日付をいれること、三文判でもよいので押印をすること」等に注意が必要です。自筆証書遺言だと、死亡後に、家庭裁判所に遺言書を提出して、検認をして貰わないといけないのですが、作成段階では簡単です。自分が死亡後、子供達が争わないように、年始めには遺言書を作り、子の孝行加減をみて毎年書き直すのもひとつの手です。

 ただ、自筆証書を毎年作り直すにしろ、一度、弁護士に相談をして頂ければ、よりよい遺言が書けると思いますので、どうぞ、当職らをご利用下さい。