等の考え方があります。 両親の健康状態や愛情の深さ、経済力、親族の援助の可能性なども考慮事項です。要は子供の幸せの為にはどうしたらよいかという視点から親権者は決定されます。
子供のいないご夫婦の場合 夫名義のマンションに夫婦二人で暮らしていたところ、夫が亡くなってしまった。夫の財産はそのマンションだけである。というケースを想定してみましょう。この場合、夫の両親が亡くなっていれば、夫の遺産たるマンションは、妻と夫の兄弟が1:3の割合で共同相続するということになります。妻が夫の兄弟の持分を買い取れる状況にあればいいのですが、そうでないと結局そのマンションを売り払って分割しなければならないといった事態も起きかねません。しかし夫がそのマンションを全て妻に相続させるとの遺言書を作っておけばこののような事態を避けることが出来ます。
高齢者の再婚の場合 高齢化社会の到来とともに、子供も成人した後に配偶者に死なれた者同士で再婚をするケースも目に付くようになりました。しかし、このような再婚の障害になるのが、結婚に対する子供の反対なのです。子供からすれば、再婚した親が死んだ場合、その財産の2分の1がこれまで縁もゆかりもない人に行ってしまうことは耐え難いことなのです。このような場合、事前に子供たちの納得のいく遺言書を作っておけば、子供たちの祝福を受けて再婚することも可能になります。
内縁の夫婦の場合 内縁関係の場合お互いに一切相続権はありません。ですから、このような場合もきっちりとした遺言書を作っておくことは大切です。
他方、プラスの財産とマイナスの財産を比べてどちらが多いのか直ぐには判明しないような場合もありえます。そのような場合は、家庭裁判所に相続する財産の範囲内でのみ債務を弁済すればよい限定承認の申述をすべきです。ただし、これは相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に、相続人全員でする必要があります。
相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に相続放棄も限定承認もしないでおくと単純承認をしたものとみなされて、プラスの財産のみならずマイナスの財産も相続せざるを得なくなります。気をつけてください。
次いで,設計の変更を求めねばり強く交渉を重ねて下さい。また,行政に対して陳情したり,建築確認を安易に下ろさぬよう求めることも大切です。(法改正により指定民間業者が確認業務をできるので要注意)
どうしても解決しない場合は,裁判所に対して建築禁止仮処分を申し立てることができますが,詳しくは弁護士に相談して下さい。