東京東部法律事務所
HOME
BACK
事務所概要
事務所紹介
受付時間
事務所からのお知らせ
法律相談のご案内
弁護士費用
弁護士紹介
よくある法律相談
コラム
リンク
リクルート
事務所へのアクセス
サイトマップ

よくある法律相談
借地借家Q&A

夫婦・親子関係Q&A

遺言・相続Q&A

交通事故Q&A

債権管理・回収Q&A

債務整理Q&A

建築・近隣紛争Q&A

雇用関係Q&A
借地借家Q&A
Q  地主から、借地の期限が来たので、借地を明け渡すか、借地を明け渡さないのであれば更新料を支払ってもらいたいといわれました。どちらかに応じなければならないでしょうか。
A  借地の期限が来たからといって、当然に明け渡さなければならないものではありません。普通の借地契約では、地主が明渡しを請求できるのは、自ら土地を使用する必要などの正当な事由がある場合に限られます。
 また、更新料も支払約束がなされていない場合には、支払う必要はありません。

Q  アパートを貸していましたが、借家人が、家賃を滞納した上、家具・什器をおいたまま出て行ってしまいました。家具等を片付けて賃貸してもよいでしょうか。
A  家主の方で、勝手に借家人の家具等を片付けることは許されません。
法治国家ですので、自力執行が禁止されていますし、後日、借家人から文句をつけられる恐れがあります。
 裁判所に建物明渡請求の訴状を提出し、判決に基づいて、明渡しと家具等の競売の強制執行手続きをとらなければなりません。

夫婦・親子関係Q&A
Q 離婚と親権
 夫と離婚したいのですが、どちらも親権を主張してまとまりません。親権を決める手続きと基準を教えてください。
A  親権者が決まらないと協議離婚はできません。その場合家庭裁判所に親権を定める調停または審判の申立てをします。調停がまとまらない時は裁判で離婚を争うことになり親権者も判決で決まります。親権者を決める際の基準としては、
  1. 乳幼児については母親が優先するという基準
  2. 急激な変化は子供に望ましくないので現実に子供を養育監護していた者を優先させるという現状尊重の基準
  3. 子供が概ね10歳以上であればその子の意思を尊重して決める

等の考え方があります。

 両親の健康状態や愛情の深さ、経済力、親族の援助の可能性なども考慮事項です。要は子供の幸せの為にはどうしたらよいかという視点から親権者は決定されます。


Q 財産分与と慰謝料
 夫はサラリーマンで妻は専業主婦です。離婚する場合には、相手方に、財産分与と慰謝料の双方を請求できますか。
A  離婚に伴う慰謝料は、不貞行為や暴力行為その他婚姻関係を破綻させた主な責任が相手方にある場合に請求できます。離婚の理由が双方にある場合や性格の不一致など不法行為に基づく離婚といえない場合には慰謝料請求はできません。他方財産分与は、基本的には婚姻中の夫婦の共同財産の清算であり、副次的には離婚後の一方の他方に対する扶養を内容とするものです。従って、離婚原因や責任の有無に関らず認められるものです。財産分与の対象は、婚姻中に夫婦が協力して新たに得た財産ですから、夫がサラリーマンで妻は専業主婦の場合で、預金や不動産の名義がすべて夫名義である場合も、妻は、財産分与を請求できます。取り分は、妻が果たした家事労働等の貢献度に応じて決まることになります。この場合、理屈では2分の1を基本としながらも、当該夫婦の具体的事情により決定するのが家庭裁判所での取り扱いの趨勢のようです。

遺言・相続Q&A
Q  きちんと遺言書を作っていかないと残された者が大変になる場合があると言われました。どのような場合に遺言書を作っておいた方が良いのでしょうか。
A  夫婦に二人の子供で仲良く暮らしている。そんな家族ではわざわざ遺言書を作るまでのことはないかもしれません。しかし次に述べるようなケースでは是非遺言書を作ることをお勧めします。

子供のいないご夫婦の場合
夫名義のマンションに夫婦二人で暮らしていたところ、夫が亡くなってしまった。夫の財産はそのマンションだけである。というケースを想定してみましょう。この場合、夫の両親が亡くなっていれば、夫の遺産たるマンションは、妻と夫の兄弟が1:3の割合で共同相続するということになります。妻が夫の兄弟の持分を買い取れる状況にあればいいのですが、そうでないと結局そのマンションを売り払って分割しなければならないといった事態も起きかねません。しかし夫がそのマンションを全て妻に相続させるとの遺言書を作っておけばこののような事態を避けることが出来ます。

高齢者の再婚の場合
 高齢化社会の到来とともに、子供も成人した後に配偶者に死なれた者同士で再婚をするケースも目に付くようになりました。しかし、このような再婚の障害になるのが、結婚に対する子供の反対なのです。子供からすれば、再婚した親が死んだ場合、その財産の2分の1がこれまで縁もゆかりもない人に行ってしまうことは耐え難いことなのです。このような場合、事前に子供たちの納得のいく遺言書を作っておけば、子供たちの祝福を受けて再婚することも可能になります。

内縁の夫婦の場合
 内縁関係の場合お互いに一切相続権はありません。ですから、このような場合もきっちりとした遺言書を作っておくことは大切です。


Q  父が亡くなりました。詳細は分かりませんが、どうも父は事業に失敗して多額の借金を抱えていたようでした。このような場合、どのような対応をしたらよいのでしょうか。
A  相続の開始によりプラスの財産のみならずマイナスの財産も相続されることになります。ですから明らかにマイナス財産の方が多い場合は、原則として相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続の放棄をする旨の申述をすべきです。

 他方、プラスの財産とマイナスの財産を比べてどちらが多いのか直ぐには判明しないような場合もありえます。そのような場合は、家庭裁判所に相続する財産の範囲内でのみ債務を弁済すればよい限定承認の申述をすべきです。ただし、これは相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に、相続人全員でする必要があります。

 相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に相続放棄も限定承認もしないでおくと単純承認をしたものとみなされて、プラスの財産のみならずマイナスの財産も相続せざるを得なくなります。気をつけてください。


交通事故Q&A
Q  3ヶ月ほど前に、赤信号で停車中に追突されて、現在も休業しながら通院中を続けていますが、加害者が入っている保険会社では、示談にすると言ってきています。どうしたらよいのでしょうか。
A  保険会社の言うとおりにする必要はありません。現在のあなたの身体の状態や治療に関するお医者さんの意見は、どうでしょうか。治療行為の効果が認められる限り、通院は続けるべきです。治療が必要であるにもかかわらず、途中で示談をしてしまうと、その後の治療費の支払や、休業損害が受けられなくなってしまいます。示談は、「症状固定後」に後遺障害の有無を確認した後に、すべきものです。

Q  交通事故で、入院1ヶ月、通院3ヶ月を経て治療を終了しましたが、12級の後遺障害が残ってしまいました。先日、保険会社の担当者が、「損害賠償保険金明細」という書類を持って、示談を求めてきましたが、内容がよくわかりません。どうしたらよいでしょうか。
A  交通事故に基づく損害賠償請求(人身事故)では、主に、治療関係費、入院雑費、通院交通費、休業損害、後遺障害による逸失利益、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料等が請求できます。また、各項目に関する損害額(いくら請求できるか)についても、過去の裁判例等をもとに、東京3弁護士会でその基準をつくっていますの、すぐに、法律事務所に相談してください。

債権管理・回収Q&A
Q  いつ返済するのかを定めずに、金を貸した場合、どのように返済の請求をしたらよいのかその仕方を教えてください。
A  金銭を貸し付ける場合、通常は貸付金額、利息、返済期日等を書面で約束します。しかし返済期日の定めがなくても、貸主はいつでも返済請求をすることができます。
 返済期限の定めがない場合の請求の仕方は、相当な期間を決めて催告することが必要です。この相当な期間とは、相手の資力などを考える必要はなく、普通1〜2週間程度が妥当でしょう。
 上記期間内に返済しなければ、遅滞の責任を借主は負い、遅延利息の支払い義務が発生します。
 請求の仕方は、口頭でも文書でもどちらでも良いのですが、後日請求の有無が争いになるケースも多いので、内容証明郵便で請求書を送るのが良いでしょう。そうすれば配達証明が付くので、請求した事実を証明できるからです。

Q 貸金の時効は何年ですか。
A  一般の市民間の貸金は、借主が返すべき時から10年で、また商行為により生じた債権は5年で、それぞれ時効により請求権が消滅してしまい、その間に貸主が何らの権利行使もせず、借主も借金を承認しなければ、例え裁判所に訴えても、借主が時効の主張をすれば、貸主は敗訴します。
 利息の時効は、普通の貸金では、10年ですが、利息の支払時期が、毎年、毎月などと定められている場合には、5年です。
 また時効は、弁済時期の定めがない場合には、先に述べた適法な請求をなした期間の経過した翌日から進行することとなります。

債務整理Q&A
Q  何件ものサラ金からお金を借りています。今まではどうにか返済してきたのですが,返済のために更に借りるという状態で,にっちもさっちもいきません。逃げるしかないでしょうか?
A  すぐに弁護士に相談することを勧めます。時効消滅するまで5年間逃げ続けるのですか?無理です。利息制限法による債権額の引きなおしをすると思いのほか返済額が少なくなることもありますし、また、破産して一から出直すという手段もあります。

Q 破産しかないことはわかっています。自分で申立てすることもできますか?
A  できます。でも,弁護士に頼めば,その時から債権者への対応は全て弁護士がすることになります。あなたは平穏な生活を取り戻せます。この点が弁護士に破産申立てを委任する一番のメリットだともいえます。

建築・近隣紛争Q&A
Q 隣りに9階建マンションの建築が計画されています。建ちますと日が当たらなくなってしまいますが,どうしたらよいでしょうか。
A  まず,被害が予想される住民が集まって対策委員会を作り,施主及び業者に対して説明会を求め,計画図面及び戸別の日陰図を要求し,どんな建物でどんな被害が予想されるのかをはっきりつかむことです。

 次いで,設計の変更を求めねばり強く交渉を重ねて下さい。また,行政に対して陳情したり,建築確認を安易に下ろさぬよう求めることも大切です。(法改正により指定民間業者が確認業務をできるので要注意)

 どうしても解決しない場合は,裁判所に対して建築禁止仮処分を申し立てることができますが,詳しくは弁護士に相談して下さい。


雇用関係Q&A
Q  毎日残業して働いていますが,会社からは,年俸制で給料が定められているから残業代は出ないと言われました。残業代をもらうことはできないのでしょうか。
A  年俸制は仕事の内容や成果を重視して賃金を定めるもので,賃金の定め方の問題にすぎません。年俸制という理由だけで残業代の支払いを受けられないことにはなりません。
 ただ,いわゆる裁量労働制が適法に採用されている場合には,残業代の支払いを受けられません。裁量労働制が採用されているかどうかを調べてみる必要があります。

Q  従業員の借りているサラ金から督促の電話がかかってきます。この従業員を解雇することができるでしょうか。
A  使用者は従業員を自由に解雇できるものではなく,「具体的な事情のもとにおいて解雇に処することが著しく不合理であり,社会通念上相当なものとして是認することができないときには,解雇の意思表示は解雇権の濫用として無効」とされています。
 従って,サラ金からの督促が執拗にあり,そのために仕事ができないなどの事情があればともかく,単にサラ金からの督促があるというだけでは解雇することはできません。


東京東部法律事務所
東京都墨田区江東橋3-9-7 国宝ビル6階 TEL 03-3634-5311
Copyright (C) 2005 東京東部法律事務所 All rights reserved